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あしあと

    就労定着支援について

    • [公開日:2021年8月13日]
    • [更新日:2022年7月5日]
    • ページ番号:18866

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     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の一部が改正され、一般就労へ移行した障害者の就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行うサービスとして、就労定着支援が創設されました。

    指定要件概要

    実施主体

     就労移行支援、就労継続支援、生活介護又は自立訓練(以下「就労移行支援等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年間において3人以上の障害者を通常の事業所に新たに雇用させているもの。

    人員に関する基準等

    (1)管理者

    • 1人

    (2)サービス管理責任者

    • 利用者の数が60以下…1以上
    • 利用者の数が61以上…1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

    ※就労移行支援等と同一の事業所で一体的に運営する場合は、それぞれの利用者の合計数に応じて配置。

    ※サービス管理責任者の資格要件は就労移行支援、就労継続支援と同じ。

    (3)就労定着支援員

    • 常勤換算法で、利用者の数を40で除した数以上

    (4)利用者の数の取り扱い

     利用者の数は前年度の平均値(前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所月数で除して得た数)とする。ただし新設の場合及び前年度において1年未満の実績しかない場合は次の通りとなる。

    • 新設の時点から6月未満の間…一体的に運営する就労移行支援等を受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月に達した者の数の過去3年間の総数の70%
    • 新設の時点から6月以上1年未満の間…直近の6月における全利用者の延べ数を6で除して得た数
    • 新設の時点から1年以上経過している場合…直近1年間における全利用者の延べ数を12で除して得た数

    設備等に関する基準等

     事務室及び受付等のスペース(相談室)が必要。業務に支障がない場合は他事業との兼用も可能。

    報酬等について

    (1)新規指定の際の報酬区分について

     就労定着支援については、就労定着率に応じて基本報酬を算定する仕組みとなり、就労定着率は、過去3年間に就労定着支援を受けた総利用者数のうち前年度末において就労が継続している者の数の割合から算出することとなる。ただし、新規指定の場合においては、一体的に運営する就労移行支援等における過去3年間の就職者の総数のうち指定を受ける前月末日において就労が継続している者の数の割合から算出することとなる。

    (2)就労移行支援における就労定着支援体制加算と就労定着支援について

     就労移行支援における就労定着支援体制加算については、就労定着支援の創設に伴い、平成30年9月30日を以って廃止される。また就労定着支援の指定日以降は、就労移行支援の就労定着支援体制加算は算定できない。

    障害者トライアル雇用の取扱いについて

     障害者トライアル雇用の期間についても、一般就労として就労継続期間に算入することができる。

     ただし障害者トライアル雇用と並行して、就労移行支援(施設外支援)を受けている期間は就労継続期間に算入することはできず、就労移行支援(施設外支援)が終了した後が就労継続期間となる。

    その他関係資料等

    指定基準・報酬関係(新旧対照表)

    平成30年7月30日厚生労働省通知障障発0730第2号

    指定申請等

     申請スケジュール及び指定申請に係る申請書類等については次のページで確認してください。なお就労定着支援については指定申請に先立つ事前協議は不要です。 指定要件等について来庁による相談等を希望される場合は、来庁日時の予約の連絡をお願いします。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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