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あしあと

    臨時用予納金の廃止および給水装置施行基準の一部改正について

    • [公開日:2021年3月9日]
    • [更新日:2022年6月9日]
    • ページ番号:16384

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    給水装置工事に伴う関係条例の一部改正および手続きの変更について

    平成28年度より臨時用(工事用)水道使用に伴う臨時用予納金が廃止になりました

    平成28年4月1日より、臨時用予納金を廃止しましたのでお知らせします。 

    枚方市上下水道局では臨時用水道使用申込時において、予納金を徴収しておりましたが、お客さまおよび指定給水装置工事事業者の事務の軽減を図るため、枚方市水道事業給水条例の一部を改正し、手続きを見直すことにしました。

    変更点

    1. 関係条例の一部改正(臨時用水道使用に伴う予納金の廃止)
       ・枚方市水道事業給水条例の一部改正(第28条の削除)し、臨時用水道使用に伴う予納金を廃止しました。
    2. 申請手続きの見直し
       ・メーター口径・使用期間による臨時用予納金の徴収を廃止しました。
       ・臨時用予納金の廃止に伴い、臨時用使用期間届出書の提出は不要です。
       ・臨時用水道使用申込書の変更(※様式等は、下記添付ファイルをご利用ください。)
       ・臨時用メーターは上下水道局2階上水道管理課で受付後、上下水道局1階お客さまセンター、ヴェオリア・ジェネッツ(株)でお渡しします。
    3. 取扱いの開始日
       平成28年4月1日

     ※注意※
     法律で規定された行政書士等の国家資格を有していない方が、業として他人の依頼を受け、
     報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となります。

    様式等のダウンロードは以下の添付ファイルをクリックしてください

    手書き用 臨時用水道使用申込書

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    給水装置工事施行基準の一部改正について

    枚方市上下水道局では平成28年4月1日より、水道本管以外の各宅地への給水管についても耐震化を進めていくこととなりました。耐震化を進めるにあたり、『給水装置施行基準』の一部改正を行いましたのでお知らせします。

    1. 取扱の施行日
       平成28年4月1日(施行猶予期間を設けています)
    2. 指定給水装置工事事業者等への周知方法について
       『給水装置施行基準書改正版』を、指定給水装置事業者様へ貸与します。

    ※詳しくは当課まで問い合わせてください

    お問い合わせ

    枚方市役所 上下水道局 上下水道部 上水道管理課 給水装置工事担当

    電話: 072-848-5512

    ファックス: 072-847-8846

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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