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    セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録制度

    • [公開日:2018年7月10日]
    • [更新日:2023年7月18日]
    • ページ番号:15661

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    1.制度概要

    セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)とは

     セーフティネット住宅は、平成29年に改正された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進の法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)に基づき、住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、低所得者、外国人、子育て世帯等)の入居を受け入れる住宅として登録された、一定の規模以上で耐震性を有する賃貸住宅です。
    制度詳細は、セーフティネット住宅情報提供システム(別ウインドウで開く)(以下「システム」という。)のページをご覧ください。 

    (参考)住宅セーフティネット制度について(別ウインドウで開く)(国土交通省のページ)

    住宅確保要配慮者の範囲

    「大阪府賃貸住宅供給促進計画(平成 29 年 12 月策定)」における、住宅確保要配慮者の範囲は以下の通りです。

    (1) 法で定められた者
    ・低額所得者
    ・被災者(発災後 3 年以内)
    ・高齢者
    ・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他の障がい者
    ・子ども(高校生相当以下)を養育している者(妊婦がいる世帯も含む)

    (2) 規則で定められた者
    ・外国人
    ・中国残留邦人
    ・児童虐待を受けた者
    ・ハンセン病療養所入所者
    ・DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者
    ・北朝鮮拉致被害者等
    ・犯罪被害者等
    ・生活困窮者
    ・更生保護対象者
    ・東日本大震災による被災者
    ・供給促進計画で定める者

    (3)基本方針に示されている者
    ・海外からの引揚者
    ・新婚世帯
    ・原子爆弾被爆者
    ・戦傷病者
    ・児童養護施設退所者
    ・LGBT をはじめとする性的マイノリティ
    ・UIJ ターンによる転入者
    ・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者

    2. セーフティネット住宅をお探しの方へ

    2-1.セーフティネット住宅をを探す

    • システム(別ウインドウで開く)では、インターネット上で全国のセーフティネット住宅を探すことができます。
    • 市役所の住宅まちづくり課(枚方市役所分館2階)では、枚方市内のセーフティネット住宅の登録簿を閲覧できます。

    2-2.参考情報

    あんぜん・あんしん賃貸住宅

     大阪府では、平成29年の住宅セーフティネット法改正以前から、高齢者、障がい者、外国人および子育て世帯の入居を受け入れる民間賃貸住宅や、これらの住宅に関する相談に応じる不動産事業者(協力店等)の登録を行っており、「Osakaあんしん住まい推進協議会」の運営する「あんぜん・あんしん賃貸検索システム(別ウインドウで開く)」を通じて、登録された住宅情報等の管理や情報発信等を行っています。こちらでは、大阪府内のセーフティネット住宅、あんぜん・あんしん賃貸住宅を検索できます。

    参考リンク

    3. 登録基準

    3-1.登録基準

    セーフティネット住宅登録の基準一覧
    項目基  準
    住宅確保
    要配慮者
    (入居を
    受け入
    れる者)
          以下の住宅確保要配慮者の入居を受け入れること。
    低額所得者・収入が15万8千円を超えない者
    生活困窮者・生活困窮者自立相談支援事業のうち、厚生労働省で定める援助を受けている者
    被 災 者・災害(発生した日から起算して3年を経過していないもの)により滅失若しくは損傷した住宅に居住していた者等
    ・東日本大震災(発生した日から平成33年3月11日を経過しないもの)により滅失若しくは損傷した住宅に居住していた者等
    ※詳しくは、表の下の添付ファイル(1)「住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施工規則第3条第10号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等」をご確認ください。
    高 齢 者・国による改修費補助を受ける場合には60歳以上の者
    障 害 者・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者
    子育て世帯・子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している者
    外 国 人・日本に国籍を有しない者
    虐待被害者等・児童虐待を受けた者
    ・配偶者から暴力を受けた者で一次保護又は保護が終了した日から5年を経過しない者
    ・配偶者から暴力を受けた者で、裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力が生じた日から5年を経過しない者
    犯罪被害者・犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族
    そ の 他・特定中国残留邦人等の世帯で、支援給付を受けている者
    ・北朝鮮当局によって拉致された帰国被害者等
    ・ハンセン病療養所入所者等
    ・保護観察対象者、若しくは保護観察に付されている者、又は更生緊急保護を受けている者
    ・大阪府賃貸住宅供給促進計画で定める者(下記添付ファイル(2)参照)
    規 模

    ≪注意≫
    下記の面積規模は大阪府域での登録基準です。国による改修補助を受ける場合には規模基準が異なります。

     

    【一般型賃貸住宅】
    ・各住戸の床面積が18平方メートル以上であること

    【一部共用型賃貸住宅】
    ・各住戸の床面積が13平方メートル以上であること
    (ただし、共用部分に台所、浴室又はシャワー室のいずれかを設置し供用されている場合を対象とする。収納設備のみを共用部分に設置し供用されている場合には一般型住宅の基準を適応する。)

    【共同居住型賃貸住宅】
    以下のA~C全ての基準を満たすこと。
    A.共同共住型賃貸住宅全体の延床面積が以下の式によって計算した数値以上であること。
                 13.5A+10≦(合計床面積) (A:共同居住型賃貸住宅の入居者の定員)
    B.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である各専用部分の入居者定員は「1人/部屋」であること。
    C.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である各専用部分の床面積が7.5平方メートル以上であること。(ただし、収納設備の床面積を含むが、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室洗濯室又は洗濯場の床面積は除く。)

    構 造
    及び設備

     

    ・消防法(昭和23年法律第186号)若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。

    ・地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。(耐震性能を有するもの)


    【一般型賃貸住宅の場合】
    ・各専用部分が「台所」、「便所」、「収納設備」及び「浴室又はシャワー室」を備えたものであること。

    【一部共用型賃貸住宅の場合】
    以下のA~C全ての基準を満たすこと
    A.共用部分に共同して利用するため適切な「台所」、「収納設備」又は「浴室若しくはシャワー室」を備えることで、各居住部分に当該設備を備える場合と同等以上の居住環境を確保する(※)こと
    B.各専用部分に、「台所」、「収納設備」又は「浴室若しくはシャワー室」のうち共用部分に設置していないものを備えること

    C.各専用部分に、「便所」を備えること

    【共同居住型賃貸住宅の場合】
    以下のA及びBの基準を満たすこと。
    A.共用部分に以下のイ~トの設備が備えられていること。ただし、各専用部分にいずれかの設備が備えられている場合には共用部分に当該設備を備えることを要しない。
             イ.居間
             ロ.食堂
             ハ.台所
             二.便所
             ホ.洗面設備
             へ.浴室 又は シャワー室
             ト.洗濯室 又は 洗濯場
    (共用部分に洗濯場を備えることが困難である場合には、共同居住型賃貸住宅の入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。)
    B.上記二~への設備について、少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居者の定員を5で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が1度に利用することができる数分備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。


    ≪注意≫
    ※ 「各居住部分に当該設備を備える場合と同等以上の居住環境を確保する」とは、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準」(下記添付ファイル(3))をご参照ください。

     

    賃貸条件・家賃の額が、原則として10万6千円以下であること。
    そ の 他・「国が定める基本方針(下記添付ファイル(4)参照)」及び「大阪府賃貸住宅供給促進計画(別ウインドウで開く)」に照らして適切なものであること。

    3-2.定義

    • 一般型賃貸住宅:専用部分に各設備を備えるもの
        ※専用部分に「台所」「便所」「収納設備」「浴室(シャワー室)」を備えるもの
    • 一部共用型賃貸住宅:居室の一部を共用するもの
        ※共用部分に「台所」「収納設備」「浴室(シャワー室)」のうちいずれかを備える住宅で、共用部分に備えない設備は専用部分に備えるもの
    • 共同居住型賃貸住宅:シェアハウス
        ※賃借人(賃借人が当該住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有するもの〉

    3-3.注意事項

    建築物の用途を変更する場合

    • 専用住宅として登録する住宅のうち、入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲に高齢者が含まれ、一定のサービスが提供される住宅は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する有料老人ホームに該当する場合があります。該当する住宅は、届出等の手続きが必要となりますので、福祉指導監査課までご相談ください。
    • 共同居住用住宅(シェアハウス)等、入居者が台所等を共同使用する場合、建築基準法上の用途は「寄宿舎」となります。住宅を寄宿舎や有料老人ホーム等の他の用途に変更してセーフティネット住宅に登録しようとする場合には、建築確認申請の手続きが必要になることがありますので、審査指導課までご相談ください。
    • 登録しようとするセーフティネット住宅のうち、避難が困難な障がい者又は高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する住宅は、消防法上の用途は「社会福祉施設等」となり、新たに当該住宅の部分や建物全体にスプリンクラー設備など消防用設備等の設置が必要になるほか、各種届出が必要となることがありますので、消防署までご相談ください。
      (※ 事前に相談がなく、消防用設備等が未設置等のまま建物の使用を開始されますと、「枚方寝屋川消防組合火災予防条例」に基づき消防法違反対象物として、公表される場合があります。)

    4. 新規登録手続き

    4-1.登録の種類

    (1)セーフティネット住宅

    住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録する住宅です。
    入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めることはできません
    住宅確保要配慮者以外の一般の方も受入れが可能です。

    (2)セーフティネット専用住宅

    セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者のみが入居できる住宅として登録された住宅です。
    住戸ごとに入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます
    専用住宅として登録すると、一般の方は受け入れることができません。(入居者の資格が、住宅確保要配慮者本人又は住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者・その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。))に限定されます。)

    参考

    住宅セーフティネット法においては、セーフティネット住宅の登録申請にあたって、賃貸人は入居を拒まないこととする住宅確保要配慮者の範囲を定めることが可能となっていますが、大阪府では入居拒否・入居差別の解消に向けて取り組んでおり、「大阪府賃貸住宅供給促進計画」において、大阪府域では「住宅確保要配慮者の範囲を限定しない住宅」を登録対象としています。ただし、高齢者専用などのセーフティネット専用住宅とする場合は、住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。

    4-2.登録の流れ(電子申請の場合)

    (1) 事業者のアカウント登録

    (2) 電子申請

    1. システムから、セーフティネット住宅の登録申請書等を作成し、電子申請を行ってください。
       (申請者がシステムで情報確定を行うと登録申請書が作成され、電子申請が完了します。)
       ※登録申請に必要な書類は下記の「登録申請書類チェックリスト」を参照のうえ、システム上で添付してください。
       ※添付ができない場合は、書類データを住宅まちづくり課までメール送付してください。
       (jumachi@city.hirakata.osaka.jp
    2. 情報確定後、枚方市に自動的に通知されると、市担当者より連絡があります。
        3日程度(土日祝を除く)経過しても市から連絡がない場合はご一報ください。
        (市に通知が届いていない可能性があります)。

    (3) 同意書の提出

    電子申請が完了しましたら、下記の「同意書」(押印した原本)を市に提出してください。(持参または郵送にて。システムやメールでは受付できません。

    • 提出先: 〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15 号 住宅まちづくり課(郵送または持参)
    • 必要部数:正本1部(副本は不要)

    (4)枚方市の審査

    • 審査には、おおむね2週間程度かかります。(申請の補正にかかる日数は含みません。)
    • 申請内容に修正事項等がある場合、担当者より連絡しますので、その際はご対応をお願いします。

    (5)登録完了・住宅情報公開

    • 登録が完了しましたら、枚方市より登録通知書を郵送しますので、大切に保管してください。
    • 登録後、登録内容に変更が生じた際は変更の届出が必要ですので、住宅まちづくり課までご相談ください。 

    提出書類等

    1. 登録申請書…システムにて電子申請
    2. 間取り図 …システムにてデータ添付
    3. 誓約書…システムにて電子申請
    4. 同意書(押印必要)…本ページからダウンロードして作成のうえ、紙ベースで提出してください
    5. イ~ホのいずれかの書類…システムにてデータ添付
        ※登録申請書類チェックリスト参照 (該当する場合のみ必要)

    4-3.登録の流れ(紙媒体による申請の場合)

    (1) 事業者のアカウント登録

    システムから、事業者アカウントを登録してください。
      ※詳細は、システムのホームページ内の、新規登録申請方法について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    (2) 申請書類の作成・提出

    1.  システム上で必要事項を入力し、情報確定をしてください。
        情報確定を行うと、登録申請書 と誓約書を印刷(PDF ファイル出力)できるようになります。
    2. 情報確定後、枚方市に自動的に通知されると、市担当者より連絡があります。その際に紙媒体で申請する旨をお伝えください。)
    3. 電子申請の場合と同様の方法で以下の1~5の書類を紙ベースで作成し、住宅まちづくり課に提出してください。
    • 提出先: 〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15 号 住宅まちづくり課(郵送または持参)
    • 必要部数:2部(正副各1部)

    提出書類等

    1. 登録申請書押印必要)…システムより印刷したもの(※1)
    2. 間取り図 
    3. 誓約書(押印必要)…システムより印刷したもの(※1)
    4. 同意書(押印必要)…本ページからダウンロードして作成してください
    5. イ~ホのいずれかの書類…登録申請書類チェックリスト参照 (該当する場合のみ必要)
    6. 返信用封筒(必要な切手を貼り付けたもの)…副本返却用(郵送を希望する場合のみ必要)

    4-4.必要書類

    • 登録申請に必要な書類は、下記の「登録申請書類チェックリスト」をご確認ください。
    • 登録申請書等は、システムから作成できます。詳細は、こちら(別ウインドウで開く)
    • 添付書類の様式は、下記からダウンロードできます。

    5.登録後の手続き

    5-1.変更手続き

    登録事項及び登録申請時の添付書類等に変更があったときには、変更の日から30日以内にその旨を届け出てください。

    • 手続きは原則、システムから行ってください。(詳細は、こちら(別ウインドウで開く)
    • 役員の変更による変更届出を行う場合には、システムの手続き以外に別途「同意書(押印必要)」を1部、住宅まちづくり課に提出してください。(郵送する場合でも返信用封筒は不要です。)

    5-2.廃止手続き

    登録事業を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、下記の事業廃止届出書を提出してください。

    • 提出書類:・事業廃止届出書、廃止になった理由を記した書類
    • 必要部数:2部(正副各1部)

    5-3.管理状況報告

    登録住宅の管理状況について、報告を求めることがあります。その際は下記の報告書を提出してください。

    • 提出書類:管理状況に関する報告書、報告事項に関係する図書(必要に応じて)
    • 必要部数:2部(正副各1部)

    6.参考情報

    6-1.リンク集

    6-2.各種支援事業等(事業者の方向け)