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あしあと

    社会福祉施設等施設整備費(国庫補助事業)について

    • [公開日:2020年7月13日]
    • [更新日:2024年4月23日]
    • ページ番号:11162

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    障害者の方が安心して暮らせるよう、住まいの場であるグループホームや、宿泊を伴う短期間の介護が必要な人に対して支援を行うショートステイ、日中活動の場である生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援等の障害福祉サービス事業を実施するために、創設等の施設整備を行う社会福祉法人等に対し、補助を行う国庫補助制度です。

    1.制度の概要

    国が定める社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に基づき、補助基準額を上限に(ただし国の予算の範囲内に限る)、整備に要する対象経費の4分の3の金額(国2分の1、枚方市4分の1)を補助する制度です。

    2.整備方針

    令和7年度 枚方市障害者施設等整備方針

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    3.相談・協議にあたって

    令和7年(2025年)度中の整備に係る相談・協議にあたっては、下記「厚生労働省事務次官通知」および「こども家庭庁長官通知」を熟読いただき、令和6年(2024年)7月31日(水曜日)までに枚方市役所 福祉事務所 障害企画課までご相談ください(令和6年度中に施設整備を行う案件の事前協議は終了しています)。

    ※国庫補助協議を行った場合であっても、事業計画の内容、事業の実績、予算の上限、その他事由により採択されないことがありますので、予めご了承ください。

    枚方市障害者施設等整備費補助金 内示一覧

    枚方市障害者施設等整備費補助金 内示の一覧

    障害者支援施設等における財産処分について

    社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の交付を受けて創設等をした障害者支援施設等について、取り壊す等の財産処分をする場合は、遅くとも処分予定年月日の2か月前までに財産処分承認手続きの申請が必要となります。該当する場合は、枚方市役所福祉事務所障害企画課までご連絡ください。

    厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(厚生労働省事務連絡)