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    国の個人情報保護に関する法律

    • [公開日:2017年4月1日]
    • [更新日:2021年8月23日]
    • ページ番号:11049

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    国の個人情報保護に関する法律について

    「個人情報の保護に関する法律」は、情報化の急速な進展により、個人の権利利益の侵害の危険性が高まったこと、国際的な法制定の動向を受けて、平成15年5月に成立、平成17年4月に全面施行されました。「個人情報の保護に関する法律」は、「個人の権利利益の保護」と「個人情報の有用性」のバランスを図るもので、その法律を正しく理解し、個人情報を適切に管理しつつ、上手に活用することが大切です。

    ○ 詳しい内容は、国(個人情報保護委員会)のホームページをご覧ください。
       個人情報保護委員会

    地域での名簿作成

    個人情報については、保護と適正かつ効果的な活用のバランスを考慮することが必要です。
     「個人情報の保護に関する法律」が、個人情報の保護と有用性の確保の観点から改正され、取り扱う個人情報が5,000人以下の事業者についても、「個人情報の保護に関する法律」にいう個人情報取扱事業者に該当することとなりました(平成29年5月30日施行)。
     これにより、自治会などについても、取り扱う個人情報の件数にかかわらず、「個人情報の保護に関する法律」にいう事業者に該当し、「個人情報の保護に関する法律」が適用されることとなりました。

     このため、地域の団体の皆さんが名簿を作成される場合にも、個人情報を取り扱う際のルールを守ることが必要です。
     国(個人情報保護委員会)において、「自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項」が示されていますので、各団体活動のための名簿作成の際の参考にしてください。

    自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項(平成28年9月)
    【個人情報を集める、保管するときのルール】
     ステップ1 個人情報を集める前
      ・ 利用目的の特定
     ステップ2 本人から個人情報を集めるとき
      ・ 利用目的の通知、公表
     ステップ3 個人情報を保管しているとき
      ・ 安全管理措置
      ・ 保有する個人情報の訂正等
    【個人情報を第三者に提供するときのルール】
      ・ 本人の同意の取得
      ・ 提供に関する記録義務
      ・ 委託先の監督

    ○個人情報保護法全般についてのパンフレット
     個人情報保護委員会「個人情報の利活用と保護に関するハンドフック(平成28年2月)」をご覧ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 総務部 コンプライアンス推進課

    電話: 072-841-1294

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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