ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    障害企画課のページ-派遣サービス

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2024年3月21日]
    • ページ番号:10863

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    派遣サービスとその他のサービス

    手話通訳者・要約筆記者の派遣・遠隔手話通訳サービス

    外出先で意思の疎通に支障があるとき、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。また、ビデオ通話を使って手話通訳を行います(事前登録が必要)。詳しくは障害企画課にお問い合わせください。

    対象者

    聴覚または言語に障害のある方。また、市が必要と認めたもの。

    Eメールによる手話通訳派遣の申し込み方法についてはこちら

    遠隔手話通訳サービスの概要及び利用登録用紙についてはこちら

    【窓口】障害企画課

    配食サービス

    1日2食(昼・夜)を限度として必要な食事を配達し、同時に安否確認を行います。食事代は実費負担です。

    申請に必要なもの

    身体障害者手帳、印鑑

    対象者

    65歳未満で一人暮らしの重度の身体障害者(一人暮らしに準ずると認められる者を含む)で、身体の障害等により買物および調理ができないため食事の確保が困難な方

    【窓口】障害企画課

    一人暮らし重度身体障害者火災予防点検

    毎年3月に消防署、電力会社、ガス会社の協力で各家庭を訪問して、火災予防点検をおこないます。

    対象者

    一人暮らしまたはそれに準ずる重度身体障害者の世帯

    【窓口】障害企画課

    移動支援事業(ガイドヘルパー派遣)

    障害者(児)の社会生活上、必要不可欠な外出および余暇活動等社会参加の際の、円滑な移動を支援します。利用意向をもとに3か月あたりの利用可能時間と1か月あたりの支払の限度額を決定します。

    対象者や利用者負担等について詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

    移動支援事業(ガイドヘルパー派遣)について

     

    【窓口】障害支援課 電話072-841-1457 ファックス072-841-5123 ※請求事務については障害企画課へ

    障害児通学支援事業

    ひとりで通学が困難な児童・生徒を対象として、通学ガイドヘルパーを派遣して、当該児童・生徒の通学のために必要な支援を平成24年10月から実施しています。

    対象者や利用者負担等について詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

    障害児通学支援事業について


    【窓口】障害支援課 電話072-841-1457 ファックス072-841-5123 ※請求事務については障害企画課へ

    日中一時支援事業

    介護する方の一時的休息等を目的として、1日からの短時間、障害者(児)の排せつ、食事、放課後の見守り等を行います。

    対象者

    日中および放課後の見守り等が必要な小学校1年生以上の障害者(児)

    利用について

    【1か月あたりの支給量】 8日(小学校1年生以上)

    ※半日利用(6時間未満)の場合は0.5日と算定するため、最大16回の利用が可能です。

    日中一時支援事業所が送迎を行うことが可能となりました

    日中一時支援事業所が居宅または学校または作業所と事業所との間で、利用者の送迎を行うことが可能となります。日中一時支援事業所によって送迎サービスの有無があります。事前に事業所にご確認ください。

    利用者負担

    本人の利用における報酬額および加算額の1割負担

    (本人が18歳未満の場合は、保護者の課税状況等により判断します。)

    ※生活保護受給世帯に属する利用者または市民税非課税の利用者は負担額なし

    報酬額
    時間区分 報酬額 自己負担額 
     2時間未満

     3,000円/人

     300円/回
     2時間以上4時間未満 4,500円/人 450円/回
     4時間以上6時間未満 6,000円/人 600円/回
     6時間以上8時間未満 7,500円/人 750円/回
     8時間以上 9,000円/人 900円/回

    《加算額》

    夜間支援加算

    障害者が2時間以上利用、かつ18時以降にサービス利用を終了した場合

    1,000円/回(自己負担額:100円/回)が必要です。

    ※障害児は加算の対象外となります。

     

    送迎加算

    事業所が居宅または学校または作業所と事業所との間で利用者の送迎を行う場合

    片道540円/回(自己負担額:54円/回)が必要です。

    ※日中一時支援事業所によって送迎サービスの有無があります。事前に事業所にご確認ください。

     

    【窓口】障害支援課 電話072-841-1457 ファックス072-841-5123 ※請求事務については障害企画課へ

    重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

    意通疎通が困難な重度障害者が入院した場合、コミュニケーション支援員を入院先に派遣し、医療機関のスタッフとの意思疎通を図り、円滑に医療行為が受けられるように支援します。

    対象者

    次のA B両方の要件を満たす方、又はA C両方の要件を満たす方

    A 意思疎通を図ることが困難な方

    障害支援区分の認定調査項目(注)の「意思疎通等に関連する項目」のうち、次の項目のいずれかに該当する方

    1 コミュニケーション

    •  「特定の者であればコミュニケーションできる」
    •  「会話以外の方法でコミュニケーションできる」
    •  「独自の方法でコミュニケーションできる」
    •  「コミュニケーションできない」

    2 説明の理解 

    • 「理解できない」
    • 「理解できているか判断できない」

    B 重度訪問介護サービスの利用者 (障害支援区分6の方を除く)

    C 障害福祉サービス(重度訪問介護、施設入所支援、療養介護除く)、又は移動支援事業、又は日中一時支援事業の利用者で、行動援護の利用対象の方

    行動援護の利用対象の方とは、障害支援区分の認定調査項目(注)の「行動関連項目」が合計10点以上の知的障害又は精神障害のある方 

    (注)上記の認定調査項目の該当・非該当については、障害支援課(電話072-841-1457 ファックス072-841-5123)にお問い合わせください。


    利用者負担

    自己負担額はありません。

    派遣時間数

    1医療機関の入院につき、入院日から1年間に30日間以内、50時間まで、かつ1日あたり5時間まで


    利用案内、申請様式


    【窓口】障害企画課

    枚方市重度障害者等就労支援特別事業

    民間企業に雇用される方もしくは自営業者等で、1週間あたり10時間以上の所定労働時間が見込まれる枚方市在住の重度障害のある方について、就労を支援するとともに、雇用の確保・拡大を図るため、通勤や職場等における支援を行います。

    支援内容や対象者要件について詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

    枚方市重度障害者等就労支援特別事業について


    【窓口】障害支援課 電話072-841-1457 ファックス072-841-5123