ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    食品リサイクル

    • [公開日:2018年4月16日]
    • [更新日:2020年6月22日]
    • ページ番号:10657

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は、食品の売れ残りや食べ残し、または、食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的としています。

    業種別リサイクル目標

    食品リサイクル法に基づく「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」)」で、業種別に再生利用等実施率が設定されています。これは、食品関連事業者に対して個別に義務づけるものではなく、その業種全体での達成を目指す目標とされています。

    令和元年7月12日に公表されました新たな基本方針では、2024年度(令和6年度)までに業種全体で食品製造業は95%、食品卸売業は75%、食品小売業は60%、外食産業は50%を達成するよう目標が設定されています。 

    食品関連事業者の皆様方におかれましては、引き続き、別に定める基準実施率に従って、食品リサイクルに取り組んでいただきますよう、お願いいたします。 

    基本方針の実施率目標
    業種 平成29年度実績 目標(令和6年度までに) 
     食品製造業 96% 95%
     食品卸売業 69% 75%
     食品小売業 57% 60%
     外食産業 43% 50%