枚方市立地適正化計画に基づく届出
- [公開日:2020年5月28日]
- [更新日:2024年1月30日]
- ページ番号:10613
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枚方市立地適正化計画に基づく届出制度
本計画は人口減少・少子高齢化に伴い、居住や医療・福祉・商業などの都市機能増進施設を適切に誘導することにより、集約型都市構造の実現や、公共交通に関する施策などを位置づけ、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を実現するための計画です。
本計画で位置づけている「居住誘導区域」外で住宅等を開発または建築する場合や、「都市機能誘導区域」外で「誘導施設」に設定している建物を開発または建築する場合は着手予定日の30日前までに届出が必要となる場合があります。
また、都市再生特別措置法の改正(平成30年7月15日)に伴い、「都市機能誘導区域」内で「誘導施設」に設定している建物を休廃止しようとする場合には、休廃止の30日前までに届出が必要となります。
届出制度
居住誘導区域・都市機能誘導区域
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居住誘導区域・都市機能誘導区域
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