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あしあと

    化学物質対策

    • [公開日:2017年1月1日]
    • [更新日:2024年3月28日]
    • ページ番号:8621

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    平成29年1月1日から、特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律(以下、「PRTR法」という)のPRTR制度および、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、「府条例」という)の大阪府化学物質管理制度に基づく届出事務が、大阪府から枚方市に移譲され、届出の窓口が枚方市役所 環境指導課となりました。

    PRTR制度について

    概要

    PRTR制度は、PRTR法で制度化されている制度の一つであり、人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量および移動量を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、行政庁は事業者からの届出や統計資料等を用いた推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する仕組みです。

    第一種指定化学物質の排出量および移動量の届出

    届出対象物質

    PRTR法施行令第1条の第一種指定化学物質(515物質)

    詳しくは、PRTR対象物質(別ウインドウで開く)をご覧ください(独立行政法人 製品評価技術基盤機構ウェブサイト)

    届出対象事業者

    以下のいずれにも該当する事業所を枚方市内に持つ事業者

    1. 製造業等の24業種(製造業、燃料小売業、医療業など)
    2. 会社全体で常時使用する従業員数が21人以上
    3. 第一種指定化学物質のいずれかを1年間に1トン以上(特定第一種指定化学物質については1年間に0.5トン以上)の取扱量があるまたは、特別要件施設(廃棄物焼却炉など)がある

    ※1.2.は事業者単位、3.は事業所単位

    詳しくは、届出対象事業者の判定(別ウインドウで開く)をご覧ください(独立行政法人 製品評価技術基盤機構ウェブサイト)

    届出方法

    以下のいずれかの方法で、4月1日から6月30日まで(ただし、6月30日が土曜日、日曜日の場合は、翌週の月曜日まで)に届出してください。

    (1)電子情報処理組織を使用した届出(電子届出) ※推奨

     ※2023~2024年度(令和5~6年度)のみ、電子届出に限り7月31日まで延長されます。

    (2)磁気ディスクによる届出

    (3)書面による届出

    書面による届出の様式は、ダウンロードコーナーに掲載しています。

    その他届出に関する詳しくは、化管法に基づく届出に関する情報(別ウインドウで開く)をご覧ください(独立行政法人 製品評価技術基盤機構ウェブサイト)

    大阪府化学物質管理制度について

    概要

    化学物質による環境リスクの低減のため、PRTR法に基づくPRTR制度に加えて、府条例に基づき、化学物質の取扱量等の届出や、事故時の緊急事態の発生時等における措置等を盛り込んだ大阪府化学物質管理制度を実施しています。

    具体的に、

    • 第一種管理化学物質排出量等届出
    • 化学物質管理計画書の届出
    • 化学物質管理目標決定および達成状況の届出

    の届出制度を運用しています。

    詳しくは、大阪府化学物質管理制度について(別ウインドウで開く)をご覧ください(大阪府環境保全課ウェブサイト)

    届出

    第一種管理化学物質排出量等届出

    PRTR法の第一種指定化学物質の取扱量および、府独自指定物質の排出量・移動量・取扱量を届け出るものです。

    PRTR法と府条例のそれぞれの排出量等の届出事項を説明する図

    ※府独自指定物質は、府条例施行規則第50条の5に規定される化学物質であり、PRTR法の第一種指定化学物質と合わせて、府条例第81条の22第2項で第一種管理化学物質と規定されています。

    PRTR法や府条例の改正に伴い、令和6年度以降、第一種管理化学物質排出量等届出書に前年度の取扱量等を記載し提出される場合、府独自指定物質としてはVOC(揮発性有機化合物)のみが対象となります。

    改正に伴い府独自指定物質から第一種指定化学物質へ変更となったものは第一種指定化学物質として記載が必要です。

    化学物質管理計画書の届出

    化学物質の適正な管理を行うための管理体制に関する計画や、大規模災害などの緊急事態に対処するための計画を定め、届け出るものです。

    化学物質管理目標決定および達成状況の届出

    特に管理すべき化学物質の管理目標と、その達成のための方策に関する計画を届出し、その目標の達成状況とそのために実施した対策の内容等を届け出るものです。

    届出方法

    府条例に基づく、排出量等の届出、化学物質管理計画書の届出、化学物質管理目標決定および達成状況の届出それぞれの届出対象事業者と届出期間を説明する図

    ※燃料小売業や、PRTR法の特別要件施設のみ該当する場合は、(2)(3)は届出不要となります。

    各届出は、以下のいずれかの方法で、それぞれの届出期間内に届出してください。

    (1)電子メールを使用した届出

    宛先:kankyoushidou-prtr@city.hirakata.osaka.jp

    ※化学物質管理制度専用のメールアドレスになります。お間違えのないようにお願いします。

    (2)書面による届出

    届出の様式は、ダウンロードコーナーに掲載しています。

    公表

    PRTR法や府条例に基づき届出された、排出量等の集計結果は公表されており、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中へ排出されたかを、以下のウェブサイトから確認することができます