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    平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります。

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2022年8月15日]
    • ページ番号:7875

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    平成26年4月から心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)および肢体不自由(人工関節等置換者)の基準について、医療技術の進歩等に鑑み、国の示す「身体障害認定基準」が改正されます。

    基準の見直しの概要については、次のとおりです。

    (1)実施時期

    平成26年4月1日から

    (2)見直し対象

    • 心臓機能障害(ペースメーカ、体内植え込み型除細動器(ICD))
    • 肢体不自由(人工関節、人工骨頭)

    (3)概要

    以下のとおり

    心臓機能障害の主な改正内容

    (現行)

    • ペースメーカ等を装着している者は、一律に1級として認定。

    (改正後)

    • ペースメーカ等への依存度、日常生活活動の制限の程度を勘案して1級、3級または4級の認定を行う。
    • 一定期間(3年)以内に再認定を行うことを原則とする。

    肢体不自由の主な改正内容

    (現行)

    • 股関節・膝関節・足関節を人工関節等に置換している場合は、一律に「全廃」として等級を認定。

    (改正後)

    • 股関節・膝関節・足関節を人工関節等に置換後、リハビリテーション等を行ったうえで、その後の障害の状態により、「全廃、著しい障害、軽度の障害」に応じた等級または非該当のいずれかに認定を行う。

    (4)経過措置

    今回の変更は、平成26年4月1日以降に申請された方から適用されますが、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月までに申請すれば、従来の基準で認定されます。

    お問合せ

    「身体障害認定基準」に関して不明な点等ございましたら、障害支援課まで問い合わせてください。