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    平成26年4月1日より「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(総合支援法)」の一部改正が行われます。

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2021年5月18日]
    • ページ番号:7874

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    平成26年4月1日より「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(総合支援法)」の一部改正が行われ、下記の内容について見直しが行われます。

    (1)障害支援区分への見直し

    これまでの「障害程度区分」から「障害支援区分」に見直され、認定調査項目が106項目から80項目に変更されます。

    ※現在、障害程度区分の認定がある方については、引き続き使用することができます。

    (2)重度訪問介護の対象者拡大

    現在の対象者である重度の肢体不自由者に加えて、重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方も対象者になります。

    (3)共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化

    これまでの共同生活介護(ケアホーム)が共同生活援助(グループホーム)へ一元化されます。

    ※現在、共同生活介護(ケアホーム)の支給決定を受けている方について、基本的には利用者からの届け出(申請)は特に必要ありません。

    その他の見直し

    • 消費税率が引き上げられることに伴い、障害福祉サービスの報酬単価も改定されます。
    • 未就学児が複数おられる市民税課税世帯で、兄か姉が障害児通所支援(※1)・保育所・幼稚園等を利用されており、2人目以降の児童が障害児通所支援を利用している場合は、通所給付費にかかる利用者負担額が軽減される場合があります。(多子軽減措置)

    対象となる世帯につきましては、福祉事務所(障害福祉担当)まで問い合わせてください。

    (※1)障害児通所支援とは、児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援になります。