転出入について
- [公開日:2017年4月1日]
- [更新日:2021年5月14日]
- ページ番号:6607
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それまでの居住地の市町村で転出届をし、通っている中学校に届出をする。(このとき、「在学証明書」「転学児童生徒教科用図書給与証明書」の交付を受ける)
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保護者が枚方市役所市民課で転入手続きをする。
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市民課で交付された「住民異動届」(学校用)と通っていた中学校で交付された「在学証明書」「転学児童生徒教科用図書給与証明書」を杉中学校へ提出する。
(2)転出手続き(市内から市外へ)
保護者が枚方市役所市民課で、あらかじめ転出の手続きをする。
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市民課で交付された「住民異動届」を、杉中学校へ提出する。
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杉中学校で、「在学証明書」「転学児童生徒教科用図書給与証明書」の交付を受ける。
転入先の市町村で転入届をし、指定された学校へ行き、書類を提出する。
(3)転居手続き(市内から市内へ)
市内転居の場合も転出入と同じ手続きをする
市民課への転居届は、転居後でないとできない。
(市外異動と違い前もって手続きはできないことになっている。)
(4)土日祝日等に転居した時の手続き
転居・転入異動届は、事実発生後14日以内に届け出と規定されており、異動が土日祝日の場合、休日明けの手続きになる。
転入先の学校へ、転校に必要な「在学証明書」「転学児童生徒教科用図書給与証明書」は即日提出する事を申し出て、転入受け入れをしてもらう。
保護者は、それまで在籍していた学校へ行き、「住民異動届」を提出、「在学証明書」「転学児童生徒教科用図書給与証明書」の交付を受ける。
「在学証明書」「転学児童生徒教科用図書給与証明書」を転入した学校へ提出する。