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あしあと

    後期高齢者医療 医療費が高額になったとき

    • [公開日:2018年4月1日]
    • [更新日:2023年7月5日]
    • ページ番号:5291

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    1ヶ月(同一月)の医療費が高額となったとき(自己負担限度額を支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日、払い戻されます。
    なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。ただし、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算します。
    入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは計算に含みません。

    1か月の自己負担額の上限について
    負担区分負担割合判定基準外来の自己負担限度額(個人単位)入院した月の自己負担限度額(世帯単位)*同じ月の外来分も含む
    現役並み所得3割同一世帯に住民税の課税所得(各種控除後の所得)が690万円以上の被保険者がいる場合      →252,600円+1% 注1
    (140,100円) 注4
    現役並み所得II 3割同一世帯に住民税の課税所得(各種控除後の所得)が380万円以上の被保険者がいる場合      →167,400円+1% 注2
    (93,000円) 注4
    現役並み所得I3割同一世帯に住民税の課税所得(各種控除後の所得)が145万円以上の被保険者がいる場合      →80,100円+1% 注3
        (44,400円) 注4
    一般2割同一世帯に住民税課税所得(各種控除後の所得)が28万円以上の被保険者がいる場合
     なお、世帯内に被保険者が1人の場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万以上、世帯内に被保険者が2人の場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万以上、
    6,000円+(外来個人の 総医療費ー30,000円)×0.1
         又は
    18,000円のいずれか低い方(年間上限144,000円)
    57,600円(44,400円)注4
    一般1割同一世帯の被保険者全員の住民税課税所得(各種控除後の所得)が28万円以上の被保険者がいる場合

    18,000円(年間上限144,000円)57,600円(44,400円)注4
    低所得II1割住民税非課税世帯に属する被保険者8,000円24,600円
    低所得I1割・住民税非課税世帯のうち、すべての世帯員の所得が0円となる方(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)
    ・住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者
    8,000円15,000円
    • 注1 「1%」は、医療費の総額が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
    • 注2 「1%」は、医療費の総額が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
    • 注3 「1%」は、医療費の総額が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
    • 注4 被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません)。

    現役並み所得者II・Iについて

    現役並み所得者の区分II・Iの方には、限度額適用認定証を発行しますので、医療機関等の窓口で被保険者証とあわせてご提示ください。

    限度額適用認定証の交付申請に必要なもの

    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 認印

    申請場所

    国民健康保険室 後期高齢者医療担当 (別館2階)

    郵送による申請

    お電話いただければ限度額適用認定証交付の申請書をお送りします。必要事項をご記入・押印のうえ、同封する返信用封筒で郵送していただいても受付できます。

    低所得II・Iについて

    住民税非課税世帯の被保険者に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を行っています。入院の際、後期高齢者医療被保険者証と一緒に認定証を医療機関に提示していただくことで、同一医療機関等で同一月の自己負担額を超えることなく受診していただけます。また、外来受診の際も「認定証」の提示により、同一医療機関等で同一月の自己負担額を超えることなく受診していただけます。

    限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請に必要なもの

    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 認印
    • 低所得I(老齢福祉年金受給者)の適用を受ける場合は老齢福祉年金証書

    申請場所

    国民健康保険室 後期高齢者医療担当 (別館2階)

    郵送による申請

    お電話いただければ限度額適用・標準負担額減額認定証交付の申請書をお送りします。必要事項をご記入・押印のうえ、同封する返信用封筒で郵送していただいても受付できます。

    医療費が自己負担限度額を超えた場合は

    同一月に複数の医療機関で受診した場合など、自己負担限度額を超えてお支払いになったときは、これまでどおり高額療養費支給申請手続きにより、自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されます(一度申請していただくと、次回より手続き不要)。申請手続きが必要な方には、大阪府後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)から案内とともに「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が届きます。申請書が届きましたら枚方市役所 国民健康保険室 後期高齢者医療担当へ提出してください。

    高額療養費支給申請に必要なもの

    申請場所

    国民健康保険室 後期高齢者医療担当 (別館2階)

    郵送による申請

    後期高齢者医療高額療養費支給申請書(大阪府後期高齢者医療広域連合から届きます)に記入・押印のうえ、郵送していただいても受付できます。

    送付先住所:〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

    枚方市役所 国民健康保険室 後期高齢者医療担当