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あしあと

    家屋の評価

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ページ番号:4695

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    家屋の評価のしくみ

    家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、再建築価格方式により行われます。

    再建築価格方式とは

    評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、これに時の経過による減価補正率(経年減点補正率)を乗じて、その家屋の評価額を算出しようとする評価方法です。
    したがって、いわゆる建築費用(請負金額、購入金額)とは異なります。

    再建築価格の求め方

    具体的には、家屋ごとに現地調査等により得られた資料を用いて、屋根、基礎、柱、外壁仕上、内壁仕上、建築設備等の部分別に、使用資材、施工量などを判定し、評価基準に示された評点数により平方メートル当たりの再建築費評点数を算出し、これをもとに再建築価格を算出します。

    評価額の求め方

    新築家屋の評価

    評価額=再建築価格×経年減点補正率(1年分)

    新築家屋以外の家屋の評価(基準年度ごとに再建築費評点補正率を乗じて求める)

    評価額=再建築価格×経年減点補正率(経過年数分)
    ただし、評価額が前年度の価額を超える場合は、前年度価額に据え置きます。

    新築住宅に対する固定資産税の減額措置

    新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。

    1.減額される住宅

    以下の2つの条件を満たす必要があります。

    1. 居住用部分総床面積の50%以上であること。
    2. 床面積居住用部分の床面積が、50平方メートル(その部分が貸家用であるときは40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
      (注)マンション等の区分所有家屋の床面積は、「専有部分+持分であん分した共用部分(廊下など)の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

    2.減額される範囲

    居住部分のうち1戸当たり120平方メートルに相当する税額の2分の1

    3.減額される期間

    ア、一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後3年間
    イ、3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅 新築後5年間

    その他の減額措置