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    認定長期優良住宅に対する固定資産税の減税措置

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月18日]
    • ページ番号:4671

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    長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、認定を受けて長期優良住宅を新築した場合、下記のとおり固定資産税額(家屋分)を減額します。

    対象となる家屋(次のいずれにも該当すること)

    1. 認定を受けて、平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築した長期優良住宅であること。
      注)この長期優良住宅は、着工前に認定申請をする必要があります。認定の詳細については、市役所 審査指導課 へ問い合わせてください。
    2. 住宅の床面積が50平方メートル(その部分が貸家用であるときは40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
      注)併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上。

    減額内容

    1. 減額期間
       新築から5年度分(中高層耐火建物については7年度分)
    2. 減額される額
       対象家屋の固定資産税額の2分の1に相当する額を減額します。
       注)固定資産税の家屋にかかる他の軽減措置とは同時に減額できません。
       注)減額される対象は家屋居住部分だけですので、土地は減額されません。
       注)都市計画税は減額されません。
    3. 住宅の対象床面積
       1戸当たり120平方メートル相当分までを限度とします。