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あしあと

    大気関係法令の制度

    • [公開日:2018年4月1日]
    • [更新日:2023年3月20日]
    • ページ番号:4517

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    大気関係法令の届出について

    ○ばい煙(有害物質を含む)に関する規制の概要について

    1.大気汚染防止法に基づく規制

    ばい煙発生施設を設置する事業者は、排出基準を順守し、定期的な測定および同結果の保管等を行うことが義務づけられています。また、ばい煙発生施設の設置等を行う場合は、届出が必要となります。

    なお、大気汚染防止法(以下「大防法」という。)のばい煙とは、次のものをいいます。

    1. 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
    2. 燃料その他の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
    3. 物の燃焼、合成、分解等の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する下記の物質をいいます。
      ・カドミウムおよびその化合物
      ・塩素および塩化水素
      ・弗素、弗化水素および弗化珪素
      ・鉛およびその化合物
      ・窒素酸化物

    また、大防法において規制対象となる「ばい煙発生施設」とは、大防法施行令別表第1に掲げる施設をいいます。

    2.大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく規制

    届出施設(ばいじんおよび有害物質に係るもの)を設置する事業者は、規制基準を順守し、「定期的な測定および同結果の保管」もしくは「使用および管理の状況等の記録」を行うことが義務づけられています。また、届出施設の設置等を行う場合は、届出が必要となります。

    なお、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「府条例」という。)のばい煙とは、次のものをいいます。

    1. 燃料その他の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
    2. 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質で、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(有害物質)(条例施行規則別表第1にて規定)

    また、府条例において規制対象となる「届出施設」とは、府条例施行規則別表第3に掲げる施設をいいます(ばいじんに係る届出施設は別表第3の1、有害物質に係る届出施設は別表第3の2)。

    ○水銀に関する規制の概要について

    水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため大気汚染防止法の一部を改正する法律が、平成30年4月1日から施行されました。

    詳細については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    水銀排出施設の種類

    1.石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー

    2.非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程

    3.廃棄物焼却炉

    4.セメントクリンカーの製造設備

    水銀排出施設に関する義務

    1.水銀排出施設に係る届出の提出

    ※水銀排出施設を設置しようとするときや、水銀排出施設の構造を変更するとき等に届出が必要です。

    ※平成30年4月1日に既に水銀排出施設となる施設がある場合は、平成30年4月30日までに使用届出を提出してください。

    2.水銀濃度の排出基準の順守

    3.水銀濃度の測定及び記録の保存


    ○揮発性有機化合物(VOC)に関する規制の概要について

    1.大気汚染防止法に基づく規制

    揮発性有機化合物排出施設を設置する事業者は、排出基準を順守し、定期的な測定および同結果の保管等を行うことが義務づけられています。また、揮発性有機化合物排出施設の設置等を行う場合は、届出が必要となります。

    なお、大防法で規定されるVOCとは、大気中に排出され、または飛散したときに気体である有機化合物(浮遊粒子状物質およびオキシダントの生成の原因とならない物質として法施行令第2条の2で定める物質を除く)をいいます。

    また、大防法において規制対象となる「揮発性有機化合物排出施設」とは、大防法施行令別表第1の2に掲げる施設をいいます。

    2.大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく規制

    届出施設(VOCに係るもの)を設置する事業者は、規制基準を順守し、使用および管理の状況等の記録を行うことが義務づけられています。また、届出施設の設置等を行う場合は、届出が必要となります。

    なお、府条例で規定されるVOCは、大防法と同じものをいいます。

    また、府条例において規制対象となる「届出施設(VOCに係るもの)」とは、府条例施行規則別表第3の3に掲げる施設をいいます。

    ○粉じんに関する規制の概要について

    1.大気汚染防止法に基づく規制

    一般粉じん発生施設を設置する事業者は、構造等に関する基準を順守することが義務づけられています。また、特定粉じん発生施設を設置する事業者は、敷地境界基準を順守し、定期的な測定および同結果の保管等を行うことが義務づけられています。
    一般粉じん発生施設および特定粉じん発生施設を設置等を行う場合は、届出が必要となります。

    なお、粉じんとは、物の破砕、選別その他の機械的処理またはたい積に伴い発生し、または飛散する物質をいいます。また、大防法の特定粉じんとは、石綿のことをいい、一般粉じんとは、特定粉じん以外の粉じんをいいます。

    また、大防法において規制対象となる「一般粉じん発生施設」とは、大防法施行令別表第2に掲げる施設をいい、「特定粉じん発生施設」とは、大防法施行令別表第2の2に掲げる施設をいいます。

    2.大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく規制

    届出施設(特定粉じんに係るもの)を設置する事業者は、規制基準(濃度等の許容限度もしくは設備等についての基準)を順守し、使用および管理の状況等の記録(設備等についての基準が適用されるものに限る)を行うことが義務づけられています。届出施設(一般粉じんに係るもの)を設置する事業者については、設備等に関する基準を順守することが義務づけられています。また、届出施設の設置等を行う場合は、届出が必要となります。

    なお、粉じんとは、物の破砕、選別その他の機械的処理またはたい積に伴い発生し、または飛散する物質をいいます。また、府条例の特定粉じんとは、府条例施行規則別表第2に定められた物質をいい、一般粉じんとは、特定粉じん以外の粉じんをいいます。

    また、府条例において規制対象となる「届出施設」とは、府条例施行規則別表第3に掲げる施設をいいます(特定粉じんに係る届出施設は別表第3の4、一般粉じんに係る届出施設は別表第3の5)。

    ○届出等について

    届出様式については、ダウンロードコーナーに掲載しています。

    届出対象施設・届出のしおりについては、大阪府のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ○排出基準等の計算シートについて

    ○石綿含有建築材料を使用している建築物等の解体・改造・補修作業

    アスベスト除去作業等につきしては、「石綿(アスベスト)の除去等作業について」をご覧ください。