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あしあと

    水質関係法令の申請・届出

    • [公開日:2015年3月18日]
    • [更新日:2023年2月21日]
    • ページ番号:4511

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    水質関係法令の申請・届出について

    瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事務が市へ移譲されました

    平成26年4月1日から、中核市移行に伴い、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事務が移譲されました。

    申請書等の宛先および提出部数が以下のとおり変更になります。様式はダウンロードコーナーに掲載しています。

    変更内容一覧
    変更点平成26年4月1日以降平成26年3月31日まで
    申請書等の宛先枚方市長大阪府知事
    提出部数2部3部

    申請・届出について

    特定施設、有害物質所蔵指定施設、指定地域特定施設および届出施設を設置等する場合は、届出が必要です。様式はダウンロードコーナーに掲載しています。

    • 特定施設:水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設
    • 有害物質貯蔵指定施設:水質汚濁防止法施行令第4条の4で定められている施設
    • 指定地域特定施設:水質汚濁防止法施行令第3条の2で定められている施設
    • 届出施設:大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第10に掲げる施設