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あしあと

    枚方市公害防止条例の規制の概要(平成26年4月1日施行)

    • [公開日:2016年8月25日]
    • [更新日:2023年2月21日]
    • ページ番号:4327

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    枚方市公害防止条例の規制の概要について

    平成26年4月施行の枚方市公害防止条例(以下、「市条例」という。)の、規制概要は以下のとおりです。

    工場・事業場

    (1)工場・事業場に対する規制

    枚方市内で事業活動を行うすべての工場・事業場は、市条例で規定している有害物質に係る排水基準および、地下浸透の基準を遵守しなければなりません。

    詳しくはこちらのページより、パンフレット(「枚方市公害防止条例」が全面改正されました)をご覧ください。

    (2)届出等について

    下表に示す指定事業所を新たに設置しようとする場合は、事前に設置の届出が必要となります。また、届け出た事項について変更する場合も事前または事後に届出が必要です。

    新たに指定事業所を設置する場合の適用条件一覧
    番号

    工場または事業場の種類

    適用条件

    1

    工場

    ・定格出力が3.7kW以上の原動機を用いる施設を設置する工場
    ・有害物質を製造し、使用し、若しくは処理する工場

    2

    ・ガソリンスタンド
    ・液化ガススタンド

    原動機を用いる洗車施設を設置するものに限る。

    3

    自動車洗車場

    原動機を用いる洗車施設を設置するものに限る。

    4

    ・建設用資材置場
    ・残土置場の用に供する事業場

    面積が300平方メートル以上であって1年以上継続して使用するものに限る。建設現場については適用外。

    5

    産業廃棄物処理場

    産業廃棄物処理業または特別管理産業廃棄物処理業(廃棄物の処理および清掃に関する法律第14条第6項または第14条の4第6項の規定)の許可に係る処分を行うものに限る。

    6

    ゴルフ場

    練習施設を設置するものに限る。

    7

    ゴルフ練習場

    8

    ボウリング場

    9

    ・バッティング練習場
    ・テニス練習場

    原動機を用いる練習施設を設置するものに限る。

    10

    自動車または機械の整備または修理を行う事業場

    定格出力が3.7kW以上の原動機を用いる施設であって整備または修理の用に供するものを設置するものに限る。

    11

    再生資源の集荷または選別を行う事業場

    定格出力が3.7kW以上の原動機を用いる施設であって集荷または選別の用に供するものを設置するものまたは事業場の面積が100平方メートル以上のものに限る。

    12

    工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を設置する事業場

    ダウンロードコーナーより、各様式および、詳細な作成要領等を記載した届出のしおり【指定事業所編】をダウンロードしていただけます。

    揚水施設

    揚水施設とは、動力を用いて地下水を採取するための施設で、揚水機の吐出口の断面積が6cm2を超えるものです。

    (1)地下水採取に対する規制

    これまで全面的に禁止してきました地下水採取の規制を見直し、基本的に地下水を採取することができるようになりました。生産用等の目的で揚水施設を設置する場合は、揚水施設に係る構造上の基準を遵守しなければなりません。

    なお、地盤沈下の防止のために引き続き、採取量の削減努力と採取量の報告義務が義務付けられています。

    詳しくはこちらのページより、パンフレット(枚方市の地下水採取の規制)をご覧ください。

    (2)届出等について

    揚水施設を設置しようとする場合は、事前に届出が必要です。また、届け出た事項について変更する場合も事前または事後の届出が必要です。

    生産用等の目的で揚水施設を設置した場合、地下水の採取量・地下水位を測定・記録し、報告しなければなりません。

    ダウンロードコーナーより、各様式および、詳細な作成要領等を記載した届出のしおり【揚水施設編】をダウンロードしていただけます。

    届出等の窓口

    各種届出等は、環境指導課が担当しています。

    所在地:枚方市朝日丘町2-17 枚方市役所分室
    電話:072-841-1221
    ファックス:072-841-1315