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あしあと

    農業委員会について

    • [公開日:2017年7月20日]
    • [更新日:2023年7月31日]
    • ページ番号:4204

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    農業委員会とは

    農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて市町村に置かれた行政委員会で、農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから市長が任命した農業委員と、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員により構成されます。農業者の利益代表機関として市町村から独立し、農地法に基づく農地の利用関係の調整や、地域農業を振興するためのさまざまな活動などを行っています。

    農業委員会憲章

    1. 農業委員会は、農業・農村の代表として、食料・農業・農村基本計画の実現に努め、国民の期待と信頼に応えます。
    2. 農業委員会は、食料の自給率と自給力を維持・向上させるため、適正な農地行政に努め、優良農地の確保と効率利用を進めます。
    3. 農業委員会は、農地利用の最適化をめざし、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進に努めます。
    4. 農業委員会は、認定農業者や新規参入者等の意欲ある担い手の育成・確保と経営支援を強化し、農業・農村の持続的発展に努めます。
    5. 農業委員会は、暮らしと経営に役立つ情報の収集・提供に努め、活力ある農業と農村社会をめざします。

    (平成28年5月26日・2016年度全国農業委員会長大会)

    農業委員会の役割

    適正な農地行政の執行

    農業委員会は、農地の権利移動や転用に当たって農地法に基づき公正な審査を行い許認可を実施しています。複雑な利害関係者が絡まる農地行政の執行については、とくに公正な審査が必要です。このため農業者の代表であり、地域の実情に明るい農業委員・農地利用最適化推進委員により構成される農業委員会があるわけです。
    したがって、所掌事務の執行について市町村長の指揮監督を受けることはありませんが、事務所の設置、予算の計上・執行上の事務は市町村長が所掌しています。
    農地行政の執行に当たっては「優良農地を守る」という観点が特に重要です。

    農業・農業者の利益代表

    農業委員会は法律で定られた唯一の農業・農業者の利益代表機関です。したがって、行政委員会であると同時に、農業の指導団体としての役割も持っています。
    こうした機能は、農業委員会等に関する法律第6条第2項に農地等の利用の最適化の推進として、(1)農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、(2)耕作の事業に供される農地等の集団化、(3)新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進の事務を行うこととされており、同条第3項に(4)法人化その他農業経営の合理化、(5)農業一般に関する調査及び情報提供に関する事務ができることとされています。農地等の利用の最適化の推進に関する指針を策定し、市町村長やその他の行政庁に対して改善意見を提出するなど、農業すべてにわたる幅広い機能をもっています。

    系統組織

    農業委員会系統組織は、市町村段階には行政委員会としての市町村農業委員会(枚方市農業委員会)、都道府県段階には一般社団法人としての都道府県農業会議(大阪府農業会議)、全国段階には同じく一般社団法人としての全国農業会議所の、3つの機関があります。

    農業委員

    農地利用最適化推進委員

    お問い合わせ

    枚方市役所 行政委員会 農業委員会事務局 (直通)

    電話: 072-841-1534

    ファックス: 072-841-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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