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あしあと

    飲食物の自動販売機の設置について

    • [公開日:2018年10月18日]
    • [更新日:2024年4月17日]
    • ページ番号:4093

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    本市では、容器入り飲料または食物を自動販売機で販売する事業者について、自動販売機の設置届出や空き缶等の回収容器の設置および適正管理等を条例で義務付けています。(枚方市ポイ捨てによるごみの散乱および犬のふんの放置の防止に関する条例平成14年3月19日施行)

    この条例は、市・市民等・事業者等の責務を明らかにすることにより、ポイ捨てによるごみの散乱等のない清潔で美しいまちをつくり、市民の快適な生活環境を確保することを目的としています。
    また、回収した空き缶等の再資源化についても、より一層のご協力をお願いします。

    詳細はこちらをご覧ください

    届出事項

    1. 新設の届出:新たに自動販売機を設置する場合
    2. 既設の届出:平成14年9月30日現在で自動販売機を設置している場合
    3. 変更の届出:届出内容を変更する場合
    4. 廃止の届出:届け出た自動販売機を廃止する場合
    5. 承継の届出:相続、合併、その他届出者の地位を引き継いだ場合
    6. 届出済み証の亡失・き損の届出:届出済み証をなくした場合または汚れたり、破れたりした場合

    届出が必要な自動販売機

    届出が必要な自動販売機は、容器入り飲料または、食物を販売する自動販売機で、次に示す場所に設置しようとする自動販売機およびすでに設置している自動販売機です。

    (1)建築物の外部に設置され、自由に利用できる自動販売機

    一般の人が利用できる場合の設置場所を示した図1

    (2)建築物内部にあっても建築物の外側から自由に利用できる自動販売機

    一般の人が利用できる場合の設置場所を示した図2

    届出を必要としない自動販売機

    次に示す場所に設置する自動販売機は、届出が不要です。
    また、たばこなど飲食物以外のものを販売する自動販売機についても、設置の届出が不要です。

    (1)入場料を払わないと入れないような施設の中に設置されている自動販売機

    特定の人しか利用できない場合の設置場所を示した図1

    (例)遊園地内など

    (2)壁やフェンス等で仕切られており、もっぱらその敷地内の関係者しか利用できない自動販売機

    特定の人しか利用できない場合の設置場所を示した図2

    (例)学校・工場の敷地内など

    (3)建築物内部にあり、その建築物に立ち入らなければ利用できない自動販売機

    特定の人しか利用できない場合の設置場所を示した図3

    (例)オフィスビル、商店の内部など

    回収容器の設置および適正管理について

    届出が必要な自動販売機に、原則として自動販売機1台につき1個の回収容器を隣接した場所(5メートル以内)に設置して、飲食物容器が散乱しないよう、適正な管理をしなければなりません。
    容器の材質は、金属や樹脂など破損されにくいものとし、また、容量は30リットル以上必要です。ただし、自動販売機が複数設置されている場合、自動販売機1台あたり30リットルの容量があれば共用可能です。

    自動販売機設置届出書

    1. 自動販売機設置届出書
       設置する場所の地図を添付してください。
    2. 自動販売機設置届出事項変更・廃止届出書
       自動販売機の設置場所を変更する場合は、設置する場所の地図を添付してください。
    3. 自動販売機設置届出者地位継承届出書
       承継の事実(所有者)が確認できる書類を添付してください。
    4. 届出済証亡失・棄損届出書

    下記の届出書等を環境政策課(枚方市田口5丁目1-1 穂谷川清掃工場管理棟1階)へご提出ください。(郵送不可)

    記入例をご参照のうえ、記入漏れがないようご注意ください。