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    再商品化合理化拠出金

    • [公開日:2016年3月11日]
    • [更新日:2020年12月18日]
    • ページ番号:4085

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    再商品化合理化拠出金とは

    1.制度の仕組み

    各自治体から容器包装リサイクル法に基づき、公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会(別ウインドウで開く)に引き渡されたリサイクル収集物について、その年度リサイクルに必要と想定されていた費用に対して、実際にかかった費用を下回った場合、差額の2分の1が拠出金として支払われます。

    この制度は法改正により、平成21年度より各自治体に支払われることになりました。

    2.拠出金の配分内訳

    拠出金総額を「品質」基準による配分と「低減額」貢献度による配分の2分の1ずつに分け、各自治体が引き渡した実績量と品質に応じて支払われます。

    想定額から費用効率化できた金額(実績額を引いた金額)の2分の1を、合理化拠出金として各自治体へ支払い。その金額を2分の1ずつに分け、品質による寄与(a)と費用による寄与(b)に応じて、市町村へ支払われます。

    拠出金図

    (a)「品質」基準に基づく配分(品質による寄与)

    • プラスチック製容器包装の場合
       ア.引き渡したリサイクル収集物の品質適合比率が95%以上であること。
       イ.品質適合比率が90%以上で、前年度に比べて2%以上向上していること。   

    上記のア、イのいずれかに該当していること。 

    (b)「低減額」貢献度に基づく配分(費用による寄与)

    • 想定額と現に要した費用の差額、その自治体が引き渡した実績量と品質に応じて配分



    ペットボトル・プラスチック製容器包装 再商品化合理化拠出金

    枚方市・寝屋川市・四條畷市・交野市は、各市で分別収集した資源ごみの共同処理を行うため、一部事務組合「北河内4市リサイクル施設組合」を設置しています。同組合において、ペットボトル・プラスチック製容器包装の中間処理(選別・圧縮・梱包)を行った後、リサイクル事業者へ引き渡しています。

    北河内4市リサイクル施設組合に対するペットボトル・プラスチック製容器包装の再商品化合理化拠出金はこちら(別ウインドウで開く)から。