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    一般廃棄物再生利用業の指定

    • [公開日:2017年2月1日]
    • [更新日:2023年11月30日]
    • ページ番号:4063

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    枚方市では、廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則第2条第2項および第2条の3第2号の規定により、一般廃棄物再生利用業(輸送業および処分業)の指定を行っており、枚方市内で、一般廃棄物再生利用業を行う場合は、枚方市長の指定を受ける必要があります。

    本市では、法第6条に基づき作成した一般廃棄物処理計画に適合し、法に定める要件および枚方市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則(平成11年枚方市規則第22号)の指定基準を満たしている場合に指定をしています。なお、枚方市では、現在一般廃棄物再生利用業について、下記の6社に指定をしています。

    一般廃棄物再生利用業者の一覧

    一般廃棄物再生利用業者について
    指定番号事業者事業

    取り扱う一般廃棄物の種類

    第1号(有)山田肥料商事再生輸送業動植物性残渣(魚あらに限る。)
    第4号(株)都市樹木再生センター再生輸送業木くず
    第5号(株)前田造園再生輸送業木くず
    第8号(有)浪速商会再生輸送業動植物性残渣(魚あらに限る。)
    第9号植田油脂(株)再生輸送業動植物性残渣(揚げかすに限る。)
    第10号河本興業(株)再生輸送業
    再生活用業
    木くず、刈草