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    産業廃棄物処理計画書および実施状況報告書

    • [公開日:2016年12月9日]
    • [更新日:2021年4月6日]
    • ページ番号:4036

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    産業廃棄物処理計画書および実施状況報告書について

     多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に基づき、毎年6月30日までに市長等に報告を行わなければなりません。また、報告した内容は、インターネットにより公表します。処理計画書または実施状況報告書を提出しない事業者は、20万円以下の過料の対象となります。

     なお、新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行されたため、令和2年度中の提出については、報告期限が令和2年10月31 日に緩和されています。

     ※特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 の様式が改正され、令和2年度提出の特別管理産業廃棄物処理計画から新様式が適用されますので、ご注意ください。

    報告対象者

    1.工場・事業場

    1. 前年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の発生量が1,000トン以上の事業場を設置する事業者
    2. 前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
    3. 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者
    4. 前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

    2.建設業者

    1. 前年度における枚方市域での産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の発生量が1,000トン以上の事業場(支店や営業所)を設置する事業者
    2. 前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
    3. 前年度の枚方市域での特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場(支店や営業所)を設置する事業者
    4. 前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

    報告様式

    提出先について

    メールアドレス kankyoushidou-shinsei@city.hirakata.osaka.jp

    〒573-1162

    大阪府枚方市田口5丁目1番1号(穂谷川清掃工場管理棟)

    電話 050-7102-6014

    ファックス 072-849-1206

    多量排出事業者の処理計画書等の公表について

    廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条第11項および廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第8条の4の7の規定並びに、法第12条の2第12項および規則第8条の17の4の規定により、次の文書を公表しています。

    ・産業廃棄物処理計画書 産業廃棄物処理計画実施状況報告書

    ・特別管理産業廃棄物処理計画書 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書