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    産業廃棄物収集運搬・処分業・処理施設に関する許可申請・届出等の手続きについて

    • [公開日:2015年4月3日]
    • [更新日:2021年9月27日]
    • ページ番号:4028

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    産業廃棄物処理業とは

    下記の表にある産業廃棄物の処理を業として行うためには、管轄する都道府県知事(政令市・中核市においては市長)の許可を受けなければなりません。

    なお、許可申請に先立ち、産業廃棄物の処理に関しての必要な知識を修得するために、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業許可講習会を受講してください。

    産業廃棄物処理業の区分
    業の区分事業の区分
    産業廃棄物収集運搬業積替え・保管を含まない
    産業廃棄物収集運搬業積替え・保管を含む
    産業廃棄物処分業中間処理(再生を含む)
    産業廃棄物処分業最終処分
    産業廃棄物処理業許可申請・届出の種別
    新規許可申請枚方市内で初めて産業廃棄物処理を業として行おうとするとき
    更新許可申請許可の有効期間(5年)ごとの許可更新を行うとき
    変更許可申請許可取得後に、産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するとき
    変更届住所、役員、運搬車両などを変更したとき

    産業廃棄物処理業の許可申請について

    1.産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請手続き

    産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請にあたっては、大阪府の産業廃棄物管轄行政(大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市・枚方市)で共通の手引きを作成しています。

    産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可の手引き(大阪府ホームページ)(別ウインドウで開く)

    ※「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化」

    産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)については、積み下ろしを行う全ての都道府県、または政令市の許可を受けなければなりませんでしたが、平成23年に廃棄物処理法が改正され、原則として、1の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることになりました。

    新規・更新許可申請の様式は以下のとおりです。

    産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請等様式

    2.産業廃棄物処理業(処分業・収集運搬業(積替え・保管を含む))の許可申請手続き

    条例に基づく事前協議の手続き

    産業廃棄物の収集運搬業(積替え・保管を含む)および処分業の新規・変更・更新許可申請にあたっては、条例に基づく事前協議の手続きが必要です。特に新規・変更許可申請については、手続きが複雑ですので、まずは当課に問い合わせてください。

    更新許可申請の様式は以下のとおりです。

    産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請等様式

    ※書類の提出部数は、正本1部、副本2部です。

    優良産業廃棄物処理業者認定制度について

    この制度は、産業廃棄物処理業の許可更新時に、廃棄物処理法施行規則の規定に基づく基準に適合していることが確認できた者を、優れた能力および実績を有する者として認定する制度です。

    認定を受けると許可の有効期限が7年となる特例を受けられます。また、許可申請時に提出書類の一部を省略することができます。

    平成23年4月1日時点で現に産業廃棄物処理業等の許可を受けている方(5年以上の実績が必要です)は、許可の有効期間満了日までの間、任意の時点で優良基準に適合する旨の確認を受けることができる経過措置が設けられています。

    申請については、当課に問い合わせてください。

    廃棄物処理施設設置許可について

    自社処理、処理業者を問わず、廃棄物処理法施行令で定める一般廃棄物および産業廃棄物処理施設を設置するためには、工事着工前に管轄する都道府県知事(政令市・中核市においては市長)の許可を受けなければなりません。

    また、許可を受けた廃棄物処理施設の処理能力などを変更する場合についても工事着工前に変更許可を受ける必要があります。

    さらに、廃棄物処理施設設置許可の新規・変更許可申請にあたっては、条例に基づく事前協議の手続きが必要な場合があります。

    詳細については当課に問い合わせてください。

    廃棄物処理施設設置許可申請等様式

    ※書類の提出部数は、正本1部、副本2部です。