ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    自動車リサイクル法

    • [公開日:2014年4月1日]
    • [更新日:2021年9月27日]
    • ページ番号:4011

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    自動車リサイクル法の目的

    「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を形成するために、自動車のリサイクルについて、メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、および車の所有者の役割などを定めた法律で、平成17年1月1日から全面施行されています。

    使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値が高いものであるため、売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきた一方で、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっています。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、従来のリサイクルシステムに問題が生じていました。

    そこで、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることで使用済自動車のリサイクル・適正処理を図ることが目的とされています。

    制度の概要

    自動車リサイクル法による事業者の取り組み

    1. 引取業者(登録業者)
       使用済自動車の引き取り
    2. フロン類回収業者(登録業者)
       使用済自動車からフロン類を回収
    3. 解体業者(許可業者)
       使用済自動車の解体(部品取り)
    4. 破砕業者(許可業者)
       解体された自動車の破砕あるいは破砕前処理

    これら自動車リサイクル法に関する事業を行なう場合は、事業所の所在する都道府県(政令市・中核市においては市長)の登録あるいは許可が必要です。

    無登録・無許可での営業があった場合、自動車リサイクル法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金、廃棄物処理法により5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科される場合があります。

    自動車所有者のみなさまへ

    自動車リサイクル法では、自動車の所有者に、リサイクル料金の負担が義務付けられています。

    リサイクル料金はエアコンやエアバッグの有無等によりそれぞれ異なりますので、車検証に記載されている車台番号と登録番号を確認して、下記のホームページでご確認ください。

    公益社団法人自動車リサイクル促進センター(別ウインドウで開く)

    リンク