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あしあと

    社会福祉法人の設立認可について

    • [公開日:2021年8月6日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:3040

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    社会福祉法人の設立認可

    1.法人設立の必要性

     社会福祉法人は、社会福祉法第22条で定義されているとおり、社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものです。ついては、具体的な事業計画が策定され、新たに社会福祉法人を設立し事業を実施する必要性があると認められることのほか、原則として設立後直ちに社会福祉事業が開始できることが求められます。

    2.実施事業

     社会福祉法人は、社会福祉法第2条に限定列挙されている社会福祉事業を必ず主たる事業としなければなりません。また、同法第26条に規定する事業であり、実施にあたって要件を満たす必要のある公益事業及び収益事業を行うこともできますが、公益事業及び収益事業の事業規模が、全事業の過半を占めることはできません。

    3.基本財産

     社会福祉法人は、社会福祉法第25条の規定により、その財政的基盤として「社会福祉事業を行うに必要な資産」を備えなければならないこととされています。この資産を「基本財産」といい、原則として、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有し、基本財産としなければならないこととされています。

    4.資金

    (1)施設整備に係る資金

     建物の建設資金等の一部に対して、国や市の補助金が交付される場合がありますが、自己資金として建設資金等を用意する必要があります。また、借入として公的融資機関である独立行政法人福祉医療機構を利用することも可能ですが、あくまで「借入金」であるため、施設開所後には返済をしなければなりません。さらに、融資限度額や手続きに関する取り決めもあります。利用を希望する場合は、並行して機構との協議を進めるとともに、余裕をもって返済できる資金計画の策定に努めてください。

    (2)事業実施に係る資金

     設立当初の運転資金として、年間事業予算の12分の1以上(介護保険法上の事業、障害者総合支援法上の障害福祉サービス等又は児童福祉法上の障害児福祉サービス等の場合は12分の2以上)の資金が別途必要となります。

    5.組織運営

     法人を運営していくために評議員及び役員(理事・監事)が必要になります。
     実際に法人運営に参画できない者を、評議員または役員として名目的に選任することはできません。

     

    ・社会福祉法に規定する事項及び定款で定めた事項を決議する評議員会の構成員となります。
    ・評議員の就任にあたっては、いくつかの条件があります。主な条件は次のとおりです。詳細はご相談ください。
    (1)理事の員数を超えること。
    (2)理事・監事又は職員を兼ねることができないこと。
    (3)各評議員又は各役員の配偶者又は三親等以内の親族が含まれてはならないことに加え、各評議員又は各役員と特殊の関係がある者も含まれてはならないこと。

    ・社会福祉法人の業務執行の決定、他の理事の職務の執行の監督、理事長の選定及び解職を行う理事会の構成員となります。
    ・理事の中から理事会にて選定された者が法人の代表者(理事長)となります。
    ・理事の就任にあたっては、いくつかの条件があります。主な条件は次のとおりです。詳細はご相談ください。
    (1)6人以上であること。
    (2)社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。
    (3)社会福祉事業の経営に関する識見を有する者が含まれること。
    (4)社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者が含まれること。
    (5)施設を設置する場合は、当該施設の管理者が含まれること。
    (6)理事本人を含め、その配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と特殊の関係のある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれてはならず、その上限は3人であること。

    ・監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成します。
    ・監事の就任にあたっては、いくつかの条件があります。主な条件は次のとおりです。詳細はご相談ください。
    (1)2人以上であること。
    (2)理事又は職員を兼ねることができないこと。
    (3)社会福祉事業について識見を有する者が含まれること。
    (4)財務管理について識見を有する者が含まれること。
    (5)各役員の配偶者又は三親等以内の親族が含まれてはならないことに加え、各役員と特殊関係がある者も含まれてはならないこと。
    ・監事には、公認会計士又は税理士を登用することが望ましいこと。

    6.発起人の法的責任

    (1)発起人の責任

     発起人の事務の遂行に伴って、個人的に法的責任が発生する場合があります。

    (2)発起人の注意義務

     発起人がその事務を行う際には、高度の注意義務が要求されます。従って、発起人代表者が注意を怠り、第三者に対して損害を及ぼした場合、その代表者は個人的に賠償責任を負うことになります。さらに、代表者以外の発起人も、注意をすれば損害の発生を防ぐことができるにもかかわらず、その注意を怠った場合には、賠償責任を負うことになります。

    社会福祉法人設立に向けて

     法人の設立認可を受けるにあたっては、所定の設立認可申請書およびその添付資料を作成し、所轄庁に提出し、その認可を受ける必要がありますが、枚方市におきましては、事前に設立認可について枚方市社会福祉審議会に諮る必要があります。社会福祉法人の設立を具体的にお考えの方は、福祉指導監査課までご相談ください。

    基準・要領について

     社会福祉法人を設立しようとする場合における法人の事業、資産、組織運営に関する基準および要領は、次のとおりです。

    社会福祉法人審査基準

    • 社会福祉法人の認可について(通知)(サイズ:799.31KB)

      (平成12年12月1日 障第890号/社援第2618号/老発第794号/児発第908号 各都道府県知事、各指定都市市長、各中核市市長宛て厚生省大臣官房障害保健福祉部長、厚生省社会・援護局長、厚生省老人保健福祉局長、厚生省児童家庭局長通知)

    社会福祉法人審査要領

    • 社会福祉法人の認可について(通知)(サイズ:239.01KB)

      (平成12年12月1日 障企第59号/社援企第35号/老計第52号/児企第33号 各都道府県、指定都市、中核市各民生部(局)長宛て厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、厚生省社会・援護局企画課長、厚生省老人保健福祉局計画課長、厚生省児童家庭局企画課長通知)

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

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