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    認可外保育施設の立入調査について

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月15日]
    • ページ番号:3032

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    認可外保育施設の届出について

    認可外保育施設の届出については、以下のリンクよりご覧ください。

    設備・運営等に関する基準について

     児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

    指導監督の趣旨

     保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
     なお、枚方市では施設を利用している児童の福祉の向上を図ることを目的とするため、「枚方市認可外保育施設指導監督指針」を制定しています。

     また、認可外保育施設(届出除外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき市長が必要と認める事項を報告することや、職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています(児童福祉法第59条第1項)。
     この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります(児童福祉法第62条第7号)。

    具体的な指導監督の内容

     上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています(児童福祉法第59条第3項から第5項)。
     また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります(児童福祉法第61条の4)。
     このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

    立入調査当日に準備していただく書類等について

    立入調査結果の公表について

     枚方市では、認可外保育施設に対する立入調査を実施するとともに、枚方市への届出が義務付けられている施設に関する立入調査結果を公表することとしています。
     また、その立入調査の結果をもとに、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、こども家庭庁が定める 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」(令和6年3月29日付こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)に基づく、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。

     別表評価基準に基づき、自主的に点検し、基準を満たしていることをご確認ください。

    「立入調査結果」および「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付状況

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

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