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    特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年4月11日]
    • ページ番号:2991

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    新規指定申請

    枚方市では介護保険法による特定施設入居者生活介護については、年度ごとに必要利用定員総数および整備目標を計画しており、同法第70条4項および5項の規定により計画数を超える場合には新規の事業所の指定を行わないこととしています。

    計画に関する詳しい内容については、健康寿命推進室 長寿・介護保険課 電話:072-841-1461(直通) にお問い合わせください。

    変更届

    変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。
    また、変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

    業務管理体制の届出事項などの変更について

     法人情報などの届出事項に変更があった場合、業務管理体制の届出事項の変更に係る手続きが必要です。

     届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「変更届提出書類一覧」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。

    利用定員を増加する場合

    利用定員増加による指定変更申請は、変更日より前に行ってください。
    また、運営規程の変更届も併せて必要ですので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

    ※利用定員を増加する場合は、健康寿命推進室 長寿・介護保険課の承認が必要となります。詳しくは健康寿命推進室 長寿・介護保険課 電話:072-841-1461(直通) にお問い合わせください。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、居宅サービス計画等の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・加算要件を確認の上、提出してください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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