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あしあと

    介護療養型医療施設

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2023年3月4日]
    • ページ番号:2924

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    変更届

    変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。
    また、変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

    業務管理体制の届出事項などの変更について

     法人情報などの届出事項に変更があった場合、業務管理体制の届出事項の変更に係る手続きが必要です。

     届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「変更届提出書類一覧」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、施設サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・算定要件を確認の上、提出してください。

    なお、届出に係る加算等の算定の開始時期については、原則として届出が受領された日が属する月の翌月(届出が受領された日が月の初日である場合は当該月)からとなりますので、ご留意ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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