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あしあと

    医療従事者免許の訂正申請における手数料の還付請求について

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2021年8月13日]
    • ページ番号:2868

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    医療従事者免許の訂正申請に課される登録免許税が訂正されました。(准看護師を除く。)

    (訂正前)変更事項1件につき1,000円(訂正後)1回の申請につき1,000円

    取扱いの見直しに伴い、過去5年以内に訂正申請を行い、2,000円以上の登録免許税を納付された方は、差額分の還付請求をすることができます。

    (薬剤師免許証の書換え交付申請における手数料2,750円は含まれません。

    枚方市保健所では、還付請求の受付は行っておりませんのでご注意ください。

    厚生労働省発行リーフレット

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    還付請求期間

    過誤納金の還付を請求することができる期間は、訂正の登録が完了した日(※)から5年を経過する日までとなります。

    ※訂正申請と同時に免許証の書換え交付申請をされた場合は、書換え後の免許証の交付年月日

    還付請求書の提出・問い合わせ窓口

    還付請求書の提出先および問い合わせ窓口は資格により異なります。詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

    医療関係職種の籍(名簿)の訂正申請に課される登録免許税の取扱について(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)