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あしあと

    守りましょう!自転車の交通ルール

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2023年1月19日]
    • ページ番号:2847

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    安全に自転車を利用するために

    自転車はクルマの仲間です。
    安全に利用するためには、交通ルールを知り、守ることが大切です。

    自転車の乗るときの基本ルールである「自転車安全利用五則」を守り、安全な運転をこころがけましょう。
    また、車の運転者や歩行者も自転車の交通ルールを知って、お互いを思いやりましょう。

    自転車安全利用五則(令和4年11月1日改定)

    1.車道が原則、左側を通行
       歩道は例外、歩行者を優先

    2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

    3.夜間はライトを点灯

    4.飲酒運転は禁止

    5.ヘルメットを着用

    自転車安全利用五則チラシ・リーフレット

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    1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

    道路交通法上、自転車は軽車両に位置付けられています。
    歩道と車道の区別があるところでは車道を通行することが原則で、左側を通行しなければなりません。
    (道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項)
    【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

    ただし、以下の場合は歩道を通行することができます。(普通自転車に限る)
    ・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
    ・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転している場合
    ・道路工事や連続した駐車車両など車道の左側の通行が困難な場合
    ・普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合

    歩道では、歩道の中央から車道よりを通行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
    (道路交通法第63条の4の第2項)
    【罰則】2万円以下の罰金又は科料

    2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

    信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければなりません。
    「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号に従ってください。
    (道路交通法第9条)
    【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

    信号機のない交差点で、一時停止を示す道路標識等があれば、必ず一時停止してください。
    また、狭い道から広い道に出るときは、徐行してください。
    【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

    3.夜間はライトを点灯

    夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯と尾灯(又は反射機材)をつけなければなりません。
    (道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施工令第18条第1項第5号)
    【罰則】5万円以下の罰金

    4.飲酒運転は禁止

    酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
    (道路交通法第65条第1項)
    【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

    5.ヘルメットを着用

    道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日から施行)により、全ての自転車運転者は乗車用ヘルメットの着用が努力義務になります。
    命を守るヘルメットをかぶり、安全に自転車を利用しましょう。

    その他の自転車通行等のルール

    並進の禁止

    「並進可」の標識があるところ以外は、並んで走ってはなりません。
    (道路交通法第19条)
    【罰則】2万円以下の罰金又は科料

    二人乗りの等の禁止

    二人乗りは禁止です。

    ただし、運転者が16歳以上かつ、以下の条件に当てはまる場合は、二人または三人で乗ることができます。

    ・未就学児一人をを幼児用座席に乗車させる場合
    ・未就学児二人を幼児二人同乗用自転車の幼児座席に乗車させる場合
    ・4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合
    ・運転者以外の者1人をタンデム車に乗車させる場合

    ※タンデム車とは、運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車

    上記以外のルール

    上記以外のルールについては、以下の内閣府ホームページをご覧ください。

    自転車の安全利用の推進について(別ウインドウで開く)