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あしあと

    自転車運転者講習制度について(平成27年6月1日施行)

    • [公開日:2020年7月1日]
    • [更新日:2023年1月5日]
    • ページ番号:2669

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    危険な違反をくり返す自転車運転者に安全講習の受講が義務づけられました

    改正道路交通法の施行により、自転車の運転に関して、信号無視などの危険行為(15項目)をくり返すと、公安委員会が行う自転車運転者講習の受講を命ぜられることとなりました。

    内容は以下のとおりです。なお、詳しくは警察にご確認ください。(大阪府警察ホームページ)(別ウインドウで開く)

    自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為(15項目)

    1. 信号無視【道交法第7条】
    2. 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
    3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
    4. 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
    5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
    6. 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
    7. 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
    8. 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
    9. 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
    10. 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
    11. 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
    12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
    13. 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
    14. 安全運転義務違反【道交法第70条】
    15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】

    自転車運転講習制度のながれ

    危険行為をくり返した自転車運転者(14歳以上で、危険行為15項目を3年以内に2回以上くり返す者)に、都道府県公安委員会が講習を受けるように命令

    講習の受講(令和4年12月現在)
    ・講習時間 3時間
    ・講習手数料 6,000円

    受講命令に従わない場合:5万円以下の罰金

    「自転車安全利用五則」を守りましょう

    自転車安全利用五則

    1.車道が原則、左側を通行
      歩道は例外、歩行者を優先

    2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

    3.夜間はライトを点灯

    4.飲酒運転は禁止

    5.ヘルメットを着用