ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    特定給食施設、特定給食施設に準ずる施設に関すること

    • [公開日:2021年12月3日]
    • [更新日:2024年3月15日]
    • ページ番号:2625

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    トピックス

    行政指導指針「枚方市特定給食施設に準ずる施設に対する指導」を作成しました

    本指針に基づき、特定給食施設に準ずる施設については、給食開始等の届出栄養管理報告書の提出を求めます。
    特定給食施設に準ずる施設とは、以下の施設です。

    1. 特定かつ多数の者に対し、継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設
    2. 病院および介護保険施設
    3. その他市長が栄養管理を必要と認める施設

    その他の内容については、「枚方市特定給食施設に準ずる施設に対する指導」をご覧ください。

    「3歳以上の幼児の肥満度判定区分の簡易ソフト」について

    特定給食施設栄養管理報告書(児童福祉施設・幼稚園用)における、【給食利用者の把握】身体の状況 「3歳以上の肥満とやせの割合」の把握についての簡易計算ソフトが、国立保健医療科学院のホームページに掲載されています。ご活用ください。

    「3歳以上の幼児の肥満度判定区分の簡易ソフト」(国立保健医療科学院ホームページにリンク)(別ウインドウで開く)

    【特定給食施設】の開始・変更・休止(廃止)の届出について

    特定給食施設(1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設)については、届出が必要です。

    特定給食施設を開始・休止(廃止)する場合や届出事項に変更があった場合には、保健所まで届出を行ってください。

    提出方法  
    (1)郵送   〒573-0027 枚方市大垣内町2-2-2 枚方市保健所保健医療課 栄養指導員宛
    (2)メール  メールアドレス hoiryo@city.hirakata.osaka.jp (できるだけPDFに変換の上、送信してください)
    (3)来所による提出
    ファクス不可。可能な施設はメールでの提出をお願いします。


    【特定給食施設に準ずる施設】の開始・変更・休止(廃止)の届出について

    特定給食施設に準ずる施設については、届出が必要です。(特定給食施設に準ずる施設とは

    特定給食施設に準ずる施設を開始・休止(廃止)する場合や届出事項に変更があった場合には、保健所まで届出を行ってください。

    提出方法  
    (1)郵送   〒573-0027 枚方市大垣内町2-2-2 枚方市保健所保健医療課 栄養指導員宛
    (2)メール  メールアドレス hoiryo@city.hirakata.osaka.jp (できるだけPDFに変換の上、送信してください)
    (3)来所による提出
    ファクス不可。可能な施設はメールでの提出をお願いします。

    栄養管理報告書について

    「特定給食施設」および「特定給食施設に準ずる施設」は、栄養管理報告書の提出が必要です。
    毎年5月実績分を7月15日までに、11月実績分を翌年1月15日までに、保健所に提出してください。

    ※栄養管理報告書の内容を変更しています。令和3年5月実績報告分より新しい報告書で提出をお願いします。

    提出方法  
    (1)郵送   〒573-0027 枚方市大垣内町2-2-2 枚方市保健所保健医療課 栄養指導員宛
    (2)メール  メールアドレス hoiryo@city.hirakata.osaka.jp (できるだけPDFに変換の上、送信してください)
    (3)来所による提出
    ファクス不可。可能な施設はメールでの提出をお願いします。

    栄養管理指針について

    栄養管理指針は、「日本人の食事摂取基準」の5年毎の改定に伴い、改訂をしています。

    給食施設における栄養管理指針 令和3年3月 主な改訂ポイントについて

    給食施設における栄養管理指針 令和3年3月(全体版)

    関連通知等