ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    地域密着型通所介護・予防通所事業

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年3月23日]
    • ページ番号:2618

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    新規指定申請

    本市では、新たに地域密着型通所介護事業を始められるにあたって、事業を行おうとする建物が、市条例で定める設備基準に適合しているかを確認させていただくため、事前協議を行っています。

    1. 事前協議について

    以下のページをご確認の上、事業を行おうとする建物を改修・新築する前に必ず事前協議を行ってください。

    なお、事前協議には受付期間がありますので、申請受付スケジュールをご確認ください。

    2. 宿泊サービスを提供する場合

    宿泊サービスを提供する通所介護事業所等については届出を行う必要がありますので、以下のページをご覧ください。

    3. 新規指定申請に係る様式など

    1.の事前協議の完了後に指定申請手続きを行ってください。申請に係る様式などにつきましては、以下のページをご覧ください。

    変更届

    変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。
    また、変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

    業務管理体制の届出事項などの変更について

     法人情報などの届出事項に変更があった場合、業務管理体制の届出事項の変更に係る手続きが必要です。

     届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「変更届提出書類一覧」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。

    定員の変更について

    事業所の利用定員を19名以上に変更する場合は通所介護事業に該当しますので、地域密着型通所介護事業を廃止した上で通所介護事業の新規指定申請を行う必要があります。

    区域外指定の地域密着型サービス等事業所に係る変更届について

    区域外指定の地域密着型サービス等事業所に係る変更事項の届出につきましては、以下のとおり取扱いますのでご確認ください。

    介護給付費(第一号事業支給費)算定に係る体制等に関する届出

    介護給付費(第一号事業支給費)算定に係る体制等に関する情報は、地域密着型サービス計画等の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・加算要件を確認の上、提出してください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム