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    訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年4月4日]
    • ページ番号:2600

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    新規指定申請

    訪問リハビリテーション事業所は、「病院」、「診療所」、「介護老人保健施設」又は「介護医療院」であることが必要です。

    1.「病院」又は「診療所」の場合

    保険医療機関の指定を受けられた際に、指定不要に係る特段の申し出をされてなければ介護保険法による訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの指定があったものとみなされていますので、指定申請は不要です。

    しかし、事業を実施する場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」が必要ですので、次のリンクページ先に掲載している届出方法や必要書類などをご確認のうえ、手続きに遺漏がないようにお願いします。

    また、病院又は診療所の名称や管理者などに変更が生じた場合は、介護保険法に基づく変更届の提出が必要です。次のリンクページ先に掲載している「変更届について」の「変更届提出書類一覧(病院・診療所・薬局が実施する訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導)」をあらかじめご確認のうえ、必要な手続きをお願いします。

    2.「介護老人保健施設」又は「介護医療院」の場合

    令和6年6月1日以降は、現に介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可を受けている場合又は新たに開設許可を受けた際に、指定不要に係る特段の申出をしてなければ介護保険法による訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの指定があったものとみなされていますので、開設許可申請は不要です。

    しかし、事業を実施する場合には、「変更届」や「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」が必要ですので、本ページに掲載している届出方法や必要書類などをご確認のうえ、手続きに遺漏がないようにお願いします。

    業務管理体制の整備について

     介護サービス事業者は、介護保険法の規定により、業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理体制は、指定等を受けている事業所・施設の数に応じて定められています。

     新たに事業所の指定を受けることで、申請法人の状況により、業務管理体制を初めて整備したり、既に届け出た業務管理体制に変更が生じることがあります。

     これらは、届出の必要がありますので、次のフロー図を確認のうえ、必要な手続きの準備を行ってください。

     また、業務管理体制の整備について本市ホームページに掲載していますので、あわせて確認してください。

    変更届

    変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。

    1.「病院」又は「診療所」の場合

    病院又は診療所の名称や管理者などに変更が生じた場合は、介護保険法に基づく変更届の提出が必要です。次のリンクページ先に掲載している「変更届について」の「変更届提出書類一覧(病院・診療所・薬局が実施する訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導)」をご確認のうえ、必要な手続きをお願いします。

    2.「介護老人保健施設」又は「介護医療院」の場合

    変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については次の「変更届提出書類一覧」をご覧ください。

    業務管理体制の届出事項などの変更について

     法人情報などの届出事項に変更があった場合、業務管理体制の届出事項の変更に係る手続きが必要です。

     届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「変更届提出書類一覧」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、居宅サービス計画等の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・算定要件を確認の上、提出してください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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