確認・検査(計画通知含む)申請手数料(建築物)
- [公開日:2015年6月1日]
- [更新日:2021年8月13日]
- ページ番号:2390
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確認・検査(計画通知含む)申請手数料(建築物)について
床面積の合計 (注意1) | 確認申請 | 中間検査申請 | 完了検査申請 |
---|---|---|---|
100平方メートル以下 | 33,000円 | 18,000円 | (中間検査・有)20,000円 (中間検査・無)22,000円 |
100平方メートル超から 200平方メートル以下 | 44,000円 | 21,000円 | (中間検査・有)24,000円 (中間検査・無)26,000円 |
200平方メートル超から 500平方メートル以下 | 60,000円 | 27,000円 | (中間検査・有)30,000円 (中間検査・無)32,000円 |
500平方メートル超から 1,000平方メートル以下 | 87,000円 | 46,000円 | (中間検査・有)52,000円 (中間検査・無)55,000円 |
1,000平方メートル超から 2,000平方メートル以下 | 116,000円 | 62,000円 | (中間検査・有)71,000円 (中間検査・無)76,000円 |
2,000平方メートル超から 10,000平方メートル以下 | 275,000円 | 168,000円 | (中間検査・有)199,000円 (中間検査・無)209,000円 |
10,000平方メートル超から 50,000平方メートル以下 | 470,000円 | 255,000円 | (中間検査・有)288,000円 (中間検査・無)308,000円 |
50,000平方メートル超 | 730,000円 | 430,000円 | (中間検査・有)478,000円 (中間検査・無)518,000円 |
(注意1)床面積の合計の算定方法
1.確認申請
- 建築物を建築する場合(2.および3.に掲げる場合並びに移転する場合を除く。)
当該建築に係る部分の床面積 - 建築物を増築する場合(増築後に既存建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となる場合に限る。)
次に掲げる床面積を合算した面積。ただし、枚方市建築基準法施行細則(別ウインドウで開く)第43条に定める場合においては、イに掲げる床面積のみとする。
イ 当該増築に係る部分の床面積
ロ 当該増築に係る部分以外の部分の床面積の10分の1 - 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)
次に掲げる床面積を合算した面積
イ 当該計画の変更に係る部分(ロに掲げる部分を除く部分で、市長が認定した部分に限る。)の床面積の2分の1
ロ 床面積の増加する部分の床面積 - 大規模の修繕、大規模の模様替、建築物の用途の変更または建築物の移転(以下「大規模の修繕等」という。)をする場合(5.に掲げる場合を除く。)
次に掲げる床面積を合算した面積。ただし、既存の建築物について平成12年6月1日以降に確認済証および検査済証の交付を受けた場合においては、イに掲げる床面積のみとする。
イ 大規模の修繕等に係る部分の床面積の2分の1
ロ 大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の10分の1 - 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して大規模の修繕等をする場合
当該計画の変更に係る部分(市長が認定した部分に限る。)の床面積の2分の1 - 建築物が建築基準法第86条の8第1項または第3項の規定による認定を受けた全体計画の工事に係るものであるときは、1.から5.に定める面積の2分の1について算定する。
2.中間検査申請
- 基礎の工程
基礎を有する部分の面積に応じた手数料 - 建方の工程
イ 木造、その他の構造(補強コンクリートブロック造等)の場合においては、延べ床面積に応じた手数料
ロ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造の場合においては、2階以下の各階の床面積の合計に応じた手数料。
ハ 混構造の場合においては、該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合においては、最も遅く施工する工事)において中間検査を行う部分の床面積の区分に応じた手数料。
3.完了検査申請
- 建築物を建築する場合(2.に掲げる場合および移転する場合を除く。)
当該建築に係る部分の床面積 - 建築物を増築する場合(増築後に既存建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となる場合に限る。)
次に掲げる床面積を合算した面積。ただし、枚方市建築基準法施行細則(別ウインドウで開く)第43条に定める場合においては、イに掲げる床面積のみとする。
イ 当該増築に係る部分の床面積
ロ 当該増築に係る部分以外の部分の床面積の10分の1 - 大規模の修繕等(建築物の用途の変更を除く。以下この号において同じ。)をする場合
次に掲げる床面積を合算した面積。ただし、既存の建築物について平成12年6月1日以降に確認済証および検査済証の交付を受けた場合においては、イに掲げる床面積のみとする。
イ 大規模の修繕等に係る部分の床面積の2分の1
ロ 大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の10分の1