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    居宅介護支援

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年4月4日]
    • ページ番号:2377

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    新規指定申請

    新規指定申請の手引きをご確認のうえ、チェックリストの順番に揃えて書類の提出をお願いします。

    業務管理体制の整備について

     介護サービス事業者は、介護保険法の規定により、業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理体制は、指定等を受けている事業所・施設の数に応じて定められています。

     新たに事業所の指定を受けることで、申請法人の状況により、業務管理体制を初めて整備したり、既に届け出た業務管理体制に変更が生じることがあります。

     これらは、届出の必要がありますので、次のフロー図を確認のうえ、必要な手続きの準備を行ってください。

     また、業務管理体制の整備について本市ホームページに掲載していますので、あわせて確認してください。

    変更届

    変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。

    また、変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

    業務管理体制の届出事項などの変更について

     法人情報などの届出事項に変更があった場合、業務管理体制の届出事項の変更に係る手続きが必要です。

     届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「変更届提出書類一覧」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。

    介護支援専門員の変更に係る届出について

    • 事業所に勤務する介護支援専門員数の増減に関わらず介護支援専門員の変更(新規採用、退職、事業所間の異動等)がある毎に届出書の提出が必要です。
    • 介護支援専門員登録番号には8桁の新番号を記載ください。
    • 異動日にはそれぞれ変更のあった日付を記載してください。
    • 必ず退職者等も含めて記載ください。(ただし、今回、退職・転出対象者のみ)

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、居宅サービス計画等の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・加算要件を確認の上、提出してください。

    平成28年11月以降の特定事業所加算算定について

     平成27年度報酬改定により、特定事業所加算については、介護支援専門員実務研修の実習への協力体制を確保することが要件とされており、その要件は平成28年度介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表日より適用されます。
     平成28年11月以降新たに加算を算定する事業者につきましては、上記要件が適用されますので、必要書類・算定要件をご確認いただき届出してください。
     なお、実習受入事業所の登録につきましては、公益社団法人 大阪介護支援専門員協会(ケアマネ協会)へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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