
自動車税・自動車取得税の減免
移動手段として自動車を利用される障害者の方に、次のように自動車にかかる税の減免が行われています。
- 18歳以上の軽度の身体障害者
所有(取得)者 障害者本人
運転者 障害者本人 - 18歳未満の身体障害者・18歳以上の軽度以外の身体障害者・知的障害者・精神障害者(1級のみ)
所有(取得)者 障害者本人または生計を一にする者
運転者 障害者本人または生計を一にする者
使用目的 障害者がもっぱら自動車を日常の生活手段として事業、通勤、通学、通院等のために使用(障害者本人が所有し、かつ本人が運転する場合は特に問いません)
備考
- 自家用自動車で、障害のある方1人につき1台に限ります。
- 障害者向け構造変更の有無は問いませんが、生計を一にする方が運転される場合においては、車種、構造がもっぱら障害者の利用に適したものに限ります。
- 精神障害者については、自立支援医療の受給者証の交付を受けていることが必要です。
- 申請には、期限等の条件があります。
【窓口】
- 自動車を所有している場合
北河内府税事務所(府民センター内) 電話072-844-1331 ファックス072-846-3988 - 自動車を取得した場合
大阪府自動車税事務所 寝屋川分室 電話072-823-1801 ファックス072-820-1143

軽自動車税の減免
移動手段として軽自動車を利用される障害者の方に、次のような軽自動車税の減免制度があります。
- 年齢18歳未満の身体障害者・年齢18歳以上の軽度以外の身体障害者・軽度以外の戦傷病者・精神障害者(1級のみ)・知的障害者
所有者 (1)障害者本人(2)生計を一にする者
運転者 (1)障害者本人(2)生計を一にする者(3)常時介護する者(障害者のみの世帯) - 年齢18歳以上の軽度の身体障害者・軽度の戦傷病者
所有者 障害者本人
運転者 障害者本人
(注)上記の他に、構造に変更を加えた軽自動車で、もっぱら身体障害者等の利用に供する車両も減免できます。
備考
- 納期限までの申請が必要です。
- 該当者1人につき1台のみ軽自動車税の減免を受けることができます。
また、自動車税(普通車)について減免を受けている場合には、重複して軽自動車税の減免を受けることはできません。
【窓口】市民税課
軽自動車税の減免について詳しくはこちらをクリック

所得税、住民税およびその他税の控除について
市民税・府民税(窓口は市民税課)
- 配偶者控除
同居特別障害者の配偶者 56万円
居特別障害者の配偶者で老人の場合 61万円 - 扶養控除
同居特別障害の扶養親族 56万円
同居特別障害の特定扶養親族 68万円
老人扶養で同居老親等の特別障害者 68万円
老人扶養で上記以外の特別障害者 61万円 - 障害者控除
特別障害者 30万円
一般の障害者 26万円 - 前年の合計所得金額が125万円以下の障害者 非課税
所得税(窓口は税務署)
- 配偶者控除
同居特別障害者の配偶者 73万円
同居特別障害者の配偶者で老人の場合 83万円 - 扶養控除
同居特別障害の扶養親族 73万円
同居特別障害の特定扶養親族 98万円
老人扶養で同居老親等の特別障害者 93万円
老人扶養で上記以外の特別障害者 83万円 - 障害者控除
特別障害者 40万円
一般の障害者 27万円
事業税(窓口は府税事務所)
- 重度の視覚障害者がおこなう、あんま・はり・きゅう・柔道整復等医業に類する事業
非課税
相続税(窓口は税務署)
- 身体障害者または知的障害者が相続または遺贈により財産を取得した場合
70歳までの1年につき6万円(特別障害者は12万円)の税額控除
贈与税(窓口は税務署)
- 特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づく60,000,000円までの受益権
非課税
(注1)税法において特別障害者とは、身体障害者手帳1級または2級の方・療育手帳Aの方・精神障害者保健福祉手帳1級の方をいいます。
(注2)身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない方で介護保険の認定を受けておられる方は、障害者相当に該当する場合があります。詳しくは高齢社会室にご相談ください。

水道料金・下水道使用料の免除
水道料金・下水道使用料の基本料金を免除します。(施設入所者・長期入院患者を除く)
対象者
- 障害児福祉手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当のいずれかを受給されている世帯
- 身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳Aの所持者がおられる世帯
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者がおられる世帯
【窓口】
上下水道局お客さまセンター 電話072-848-5518 ファックス072-898-7760
市役所本館1階

NHK放送受信料の減免
全額が免除される世帯
- 身体障害者手帳所持者のいる市民税非課税世帯
- 知的障害者のいる市民税非課税世帯
- 精神保健福祉手帳所持者のいる市民税非課税世帯
半額が免除される世帯
- 視覚障害者または聴覚障害者が世帯主で受信契約者
- 1級・2級の身体障害者手帳所持者が世帯主で受信契約者
- 重度の知的障害者が世帯主で受信契約者
- 1級の精神保健福祉手帳所持者が世帯主で受信契約者
ただし、いずれも障害福祉室で発行する証明書が必要です。
【窓口】
NHK大阪放送局中央営業センター
〒540-8501 大阪市中央区大手前4-1-20 電話06-6937-9000 ファックス06-6937-3501

マル優・特別マル優制度の適用
障害者に対してマル優制度(少額貯蓄非課税制度・郵便貯金非課税制度・少額公債非課税制度)が適用されます。
銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)で元金が350万円まで、国債・公募地方債も350万円まで、合計700万円を限度として利子等が非課税になります。
【窓口】各金融機関・郵便局

定期預金等
通常の定期預金より有利な利息を受け取ることができます。
- 郵便局
取扱期間等条件があります。 - 金融機関
金融機関により実施していない場合があります。ただし、実施している金融機関についても、条件や取扱内容等一定ではありません。
対象者
次の年金・手当等を受給しておられる方
- 障害基礎年金、障害年金、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当(経過措置分)
手続きに必要な書類
- 国民年金証書、厚生年金保険証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、障害児福祉手当受給者証明書、特別障害者手当受給者証明書など
(注)受給者証明書等の発行については、それぞれの手当の担当課へ問い合わせてください。
【窓口】各金融機関・郵便局

点字郵便物の無料扱い・点字小包料金の減額
点字郵便物は無料で取扱いができます。
点字郵便物として差し出せない大型のもの等を小包にする場合は、半額になります。
【お問い合せ】最寄りの郵便局へ問い合わせてください。

映画館の入場割引
大阪興行協会加入の映画館において、障害者に対して割引を行っていますので、券売場で身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示してください。

NTTの無料番号案内
104番を利用する場合、「ふれあい案内」と申し出て、あらかじめ届け出た電話番号と暗証番号を告げると無料になります。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちで、次の障害を有する方
視覚障害1級~6級
肢体不自由1級~2級(上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) - 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
【申し込み・お問い合せ】NTTふれあい案内係 電話0120-104-174

その他市立有料施設利用料の減免
総合スポーツセンター、王仁公園プール、枚方宿鍵屋資料館などの市立有料施設では利用料の減免制度があります。対象となる方・利用料等については、各施設まで直接問い合わせてください。