平成25年度から「障害者総合支援法」が新たに始まりました
[2015年6月26日]
ID:2049
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平成25年度から「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が施行されることとなり、これまでの「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」(「障害者総合支援法」)に改正されました。
障害者の定義に政令に定める難病患者の方が追加されることとなり、障害福祉サービスの対象となります。また、障害児の範囲につきましても同様に改正され、障害福祉サービスの対象となります。
添付ファイル
障害者の定義に難病患者の方が追加されたことを受けて、地域生活支援事業である「移動支援事業」および「日中一時支援事業」のサービス利用対象となります。
「難病患者日常生活用具等給付事業」の給付品目を、地域生活支援事業である「日常生活用具給付事業」の対象品目に加えるなどして拡充します。また、あわせて「日常生活用具給付事業」の給付品目および限度額の見直しも行います。
いずれも、詳しい内容につきましては、障害福祉室まで問い合わせてください。