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    保険医療機関・保険薬局の皆さまへ

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年4月4日]
    • ページ番号:2022

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    居宅サービス事業者等に係る指定の特例(保険医療機関等のみなし指定)

    介護保険法第71条等の規定により、健康保険法上の保険医療機関または保険薬局(以下「保険医療機関等という。)の指定があった病院・診療所・薬局(以下「病院等」という。)は、その指定の時に、当該病院等により行われる居宅サービス等の事業者の指定があったものとみなされます(以下「みなし指定」という。)。

    みなし指定の対象となる居宅サービス等は、次のとおりです。

    みなし指定の対象となる居宅サービス等の一覧
    事業者対象となるサービス
    保険医療機関(病院・診療所)

    (介護予防)訪問看護
    (介護予防)居宅療養管理指導
    (介護予防)訪問リハビリテーション
    (介護予防)通所リハビリテーション ※

    (介護予防)短期入所療養介護(療養病床を有する病院・診療所に限る)※

    保険薬局(薬局)(介護予防)居宅療養管理指導

    ※通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業を行い、介護給付費の算定を行うためには、事業開始時に、介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)が必要です。

    ※訪問看護事業及び訪問リハビリテーション事業については、加算を算定する場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)が必要です。

    ※ みなし指定を希望しない場合は、「(様式第4号)保険医療機関等における指定不要の申出書」を提出してください。

    事業開始に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

    保険医療機関の指定を受けた病院又は診療所が、通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業を実施し介護給付費を算定するためには、事業開始時に介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

    なお、(介護予防)居宅療養管理指導の介護給付費算定に係る体制等に関する届出は、以下から必要書類をご確認ください。

    変更届について

    病院・診療所、薬局の名称、法人名称等が変更になる場合は、介護保険法に基づく変更届が必要です。

    なお、平成26年7月1日以降に指定を受けた事業所(みなし指定を含む)は、生活保護法上の指定介護機関としての指定もあったものとみなされ、生活保護法に基づく変更届も必要となります。

    介護給付費の請求について

    保険医療機関等がみなし指定の介護サービスを提供し、大阪府国民健康保険団体連合会に介護報酬を請求する場合、下記のとおり保険医療機関等コード(7桁)の前に3桁を付番した「介護保険事業所番号」で請求してください。

    介護保険事業所番号

    • 病院・診療所:271XXXXXXX
    • 歯科:273XXXXXXX
    • 薬局:274XXXXXXX

    ※全て10桁の番号です。
    ※XXXXXXXは保険医療機関コードです。
    ※医科と歯科が併設されている医療機関は、それぞれの番号で請求します。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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