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あしあと

    遊泳場(プール)に関すること

    • [公開日:2014年4月1日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:1939

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    遊泳場(プール)を新規に開設する場合は、保健所への申請が必要です。(大阪府知事の許可になります。)

    また、許可を受けたプールを使用開始する場合や、休止していたプールを再開する場合には、プール使用(開始・再開)届出書を提出しなければなりません。

    各種様式はこちらからダウンロードできます。

    大阪府環境衛生課「遊泳場条例に基づく申請、届出」(別ウインドウで開く)

    ※詳しくは、保健衛生課 環境衛生グループまでお問合せください。