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あしあと

    旅館・興行場・公衆浴場に関すること

    • [公開日:2014年4月10日]
    • [更新日:2023年12月15日]
    • ページ番号:1926

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    枚方市内において、

    • 旅館(宿泊料金を徴収して客を宿泊させる施設)
    • 興行場(映画、演劇、音楽等を客に見せ、または聞かせる施設)
    • 公衆浴場(温湯、温泉、サウナ等を使用して客を入浴させる施設)

    の営業を行う場合は、保健所に申請して許可を受けなければなりません。
    これらに類する行為を行う場合は、事前に保健所にご相談ください。


    各種様式はこちらからダウンロードできます。

    旅館

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    興行場

    公衆浴場

    添付ファイル

    詳しくはお問い合せください。

    ※詳しくは、保健衛生課 環境衛生グループまでお問合せください。

    ご注意

    行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法に違反することとなります。