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    移行支援加算について

    • [公開日:2017年3月7日]
    • [更新日:2023年12月13日]
    • ページ番号:1852

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    移行支援加算について

     基準に適合するものとして届け出た指定訪問リハビリテーション〔通所リハビリテーション〕事業所がリハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(※)の末日が属する年度の次の年度内に限り算定することができます。

    ※ 移行支援加算を算定する場合の評価対象期間は、加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)となっています。

     つきましては、評価対象期間(各年1月から12月)の状況を確認し、算定要件に適合している場合は、郵送にて届け出てください。


    届出に必要な書類および算定要件について

    1.(別紙2)介護給付費介護給付費(第一号事業支給費)算定に係る体制等に関する届出書+連絡票

     ※誓約書は提出不要です。

    2.(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

    3.(別紙)17訪問リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出 または、(別紙)18通所リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出

     ※以下のページからファイルをダウンロードして作成してください。

           申請書・付表・届出書等の掲載ページ(別ウインドウで開く)


    算定要件

    以下のページより算定要件を確認できます。

     令和3年度介護報酬改定情報 

    ・訪問リハビリテーション・・・ 「算定要件の抜粋(介護予防含む)」 4.訪問リハビリテーション

    ・通所リハビリテーション・・・ 「算定要件の抜粋(介護予防含む)」 6.通所リハビリテーション


    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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