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あしあと

    結核指定医療機関

    • [公開日:2019年5月1日]
    • [更新日:2023年3月26日]
    • ページ番号:1814

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      感染症法による公費負担医療を担当する機関です。

      結核の公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定が必要です。

      結核指定医療機関の指定は、開設者の同意を得て、市長が行います。

    結核指定医療機関の責務

      結核指定医療機関は、感染症法や感染症指定医療機関医療担当規程の定めるところにより、感染症の患者の医療を担当しなければ なりません。

      医療を担当する上で適当でないと認められる場合には、市長はその指定を取り消すことができます。


    新たに指定を受ける場合

     (1) 結核指定医療機関となった日を「指定日」といい、公費負担の結核医療は、「指定日」以降でなければ実施できません。

     (2)   原則、申請書の提出日以降を「指定日」とし、提出日以前に既に結核患者を診療あるいは調剤を行っているなど、 「指定日」に遡及の必要がある場合は、「遡及願」を提出してください。

          遡及理由の記載内容によっては、希望する「指定日」とならない場合があります。

    提出書類: 1.結核指定医療機関指定申請書 

                     2. 遡及願

    結核指定医療機関を辞退する場合

    ・ 開設者が変更になる場合


    ・ 医療機関が診療もしくは業務の全部を停止する場合


    ・ 医療機関が移転する場合

     ※ 開設者が死亡の場合には、その家族が申請者となります。

    指定を辞退しようとする医療機関は、辞退の日の30日前までに提出してください。

    結核指定医療機関指定書(原本)が添付できない場合は「紛失届」を提出してください。

    提出書類:  1.結核指定医療機関辞退届

             2.結核指定医療機関指定書(原本)

             3.紛失届

    指定内容を変更する場合

          ・ 単に医療機関の名称を変更した時

          ・ 開設者名に変更があった時

          ・ 開設者住所に変更があった時 (住居表示の変更を含む)

    法人の代表者変更の場合には、届出不要です

    結核指定医療機関指定通知書(写し)が添付できない場合は「紛失届」を提出してください。

    提出書類:   1、結核指定医療機関変更届

              2、結核指定医療機関指定通知書(写し)

              3、紛失届

    申請書等

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健予防課 (直通)

    電話: 072-807-7625

    ファックス: 072-845-0685

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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