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    結核に係る定期健康診断

    • [公開日:2021年12月20日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:1803

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    65歳以上の方は健康診断を受診する義務があります。(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の3)

    受診の仕方はこちら→ https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000002107.html

    結核に係る定期健康診断の実施と報告

     感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2および同法第53条の7に基づき、下記の実施義務者は毎年、健康診断を実施し、保健所に報告しなければなりません。

     定期的に健康診断を実施することで、結核の早期発見・早期治療につながります。

    対象施設・対象者等

    対象施設・対象者等詳細
             施  設  区  分 実 施 義 務 者   対象 者健診実施回数
    (1)病院・診療所・助産所事業所の長 「職員(雇用形態問わず全員)」毎年度もしくは 
    入学年度
    (2)介護老人保健施設事業所の長 「職員(雇用形態問わず全員)」
    (3)社会福祉施設「職員」:事業所の長
    「入所者」:施設の長

     「職員(雇用形態問わず全員)」

    及び

    「65歳以上の入所者」

    (4)小学校・中学校 等  事業所の長 「職員(雇用形態問わず全員)」
    大学(短期大学含む)・高等学校・
    高等専門学校・専修学校又は各種学校
    「職員」:事業所の長
    「学生」:施設の長

     「職員(雇用形態問わず全員)」

    及び

    「本年度入学した学生」

    (5)刑事施設  施設の長 「20歳以上の収容者」

    ※社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号および第3号から第6号までに規定する施設)
     救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人保護施設

    報告先及びお問合わせ

      〒573-0027

      枚方市大垣内町2丁目2番2号

      枚方市保健所 保健予防課 

      電話:072-807-7625

    報告書様式

    健康診断実施報告書様式・記入例

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