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あしあと

    水道(専用水道・簡易専用水道)について

    • [公開日:2015年5月26日]
    • [更新日:2023年4月27日]
    • ページ番号:1595

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    簡易専用水道関係および専用水道の届出書様式については、「届出様式」のページからダウンロードできます。

    簡易専用水道のパンフレットはこちらを参照ください。

    貯水槽水道について

    ビルやマンションなどの建築物では、水道局から供給された水を一旦受水槽に貯め、ポンプ等で加圧または屋上などにある高架水槽に汲み上げてから給水します。

    この受水槽と高架水槽を合わせた設備で給水される方式を貯水槽水道といいます。

    この貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道、10立方メートル以下を小規模貯水槽水道と呼びます。

    貯水槽水道の維持管理について

    貯水槽は、日々使用することで、錆などにより徐々に汚れていきます。また、設備の破損や不備などがあると、外部からの汚染を受けることになります。

    貯水槽水道設置者は、貯水槽を良好な状態に保つために適切な維持管理に努めてください。

    <貯水槽汚染の例>

    • ふたが開いていて、ゴミや薬品が混入した。
    • 防虫網が破れて、虫やねずみが侵入した。
    • 給水管が老朽化して鉄錆が発生している。

    簡易専用水道の維持管理について

    簡易専用水道の設置者は、維持管理について、次の措置が義務付けられています。

    1. 毎年1回以上定期に貯清掃を行うこと
    2. 水が汚染されるおそれの無いように、水槽などの点検を行うこと
    3. 水質に異常が認められたときは、水質検査を行うこと
    4. 供給する水が人の健康を害する可能性があるときは、給水を停止し、水の使用が危険であることを周知すること

    簡易専用水道の法定点検について

    簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に、水道法に定められた検査を受けることが義務付けられています。

    この法定検査は、厚生労働省の登録を受けた検査機関で受けなければなりません。

    添付ファイル

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    小規模貯水槽水道の維持管理については、法令による義務付けはありませんが、飲み水を貯めている水槽になるので、設置者は簡易専用水道に準じて清掃を実施するなど適切な維持管理に努めてください。

    専用水道とは

    専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等で、自家用に使用するか、何らかの理由で供給者と需要者との関係が特定している水道(水道事業以外の水道)で、これらのうち次のいずれかに該当するものを言います。

    1. 居住者が100人を超えるもの
    2. 人の飲用等、居住に必要な水の給水量が1日最大20立方メートルを超えるもの


    上記に該当するもののうち、他の水道事業からの給水のみを利用している場合、次のいずれにも当てはまらないものは専用水道から除外されます。

    1. 地中または地表にある、口径25mm以上の導管が1500mを超えるもの(浸水等で汚染を受ける危険のない高さに支柱等で設置されているものを除く)
    2. 水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの(六面点検可のものを除く)