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あしあと

    墓地・納骨堂等の経営許可

    • [公開日:2012年3月1日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:1548

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    墓地・納骨堂等の経営許可について

    「墓地、埋葬等に関する法律」の改正に伴い、これまで大阪府で行ってきた墓地、納骨堂、火葬場の経営許可については、平成24年4月1日より市の事務となります。墓地等の新設や拡幅をお考えの場合は、事前に保健衛生課にご相談ください。

    新たに墓地・納骨堂等を経営する場合の経営者の要件

    平成24年4月1日以降に新たに墓地・納骨堂等の経営者となれる者は次のいずれかとなります。

    • 地方公共団体
    • 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人であって、市内にその主たる事務所または従たる事務所を有するもの
    • 墓地等の経営を目的とする公益社団法人または公益財団法人であって、市内にその主たる事務所または従たる事務所を有するもの