税金の優遇措置について
[2013年5月15日]
ID:1354
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公共事業のために資産を譲渡した場合で、次の要件を満たすときは、譲渡所得から5,000万円を控除できます。
なお、同一年に2つ以上の公共事業により資産を譲渡した場合でも、合算して5,000万円が特別控除の限度額となります。
イ.たな卸資産(不動産業者等の所有する商品としての土地建物等)でないこと。
ロ.買取り申出のあった日から6か月以内に譲渡したこと。
ハ.同一事業で2か年にまたがって2回以上に分けて譲渡した場合は、最初の年の譲渡資産に限られること。
ニ.事業施行者から最初に買取り等の申出を受けたものであること。
公共事業のために資産を譲渡し、原則として資産の譲渡があった日から2年以内に、その補償金で従前と同種の代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた補償金に対応する部分には譲渡がなかったとみなされ課税されません。ただし、残りの補償金に対しては課税されます。
※上記二つの特例については、いずれかの一方の優遇措置を選択することができます。
※優遇措置については、適用条件が個々により異なりますので、詳しくは、所轄の税務署にご相談ください。
公共事業にお譲りいただく土地の代替地を提供していただける方には、譲渡所得から1,500万円を限度とした控除が認められています。
ただし、この制度は、事業施行者と事業用地を提供される方と代替地を提供される方との三者で一括契約した場合に適用されます。
※優遇措置については、適用条件が個々により異なりますので、詳しくは、所轄の税務署にご相談ください。
公共事業のために土地を譲渡し、または家屋の移転補償を受けた方が、その補償金で代わりの不動産を取得したときは、その代わりの不動産にかかる不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
※詳しくは、取得した不動産の所在地を担当する府税事務所にご相談ください。