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あしあと

    入湯税

    • [公開日:2014年6月30日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:1159

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    鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等に要する費用に当てるために、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税を行う目的税です。

    納税義務者

    鉱泉浴場への入湯客

    税率

    入湯客1人1日につき、150円

    入湯税が免除される人

    年齢12歳未満の人
    共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人

    納税の方法・納期

    鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分を申告し、市に納入することになっています。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 税務室 市民税課 法人市民税・事業所税・市たばこ税担当

    電話: 072-841-1314

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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