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    サービス付き高齢者向け住宅事業登録の基準

    • [公開日:2015年4月2日]
    • [更新日:2024年1月12日]
    • ページ番号:1114

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    サービス付き高齢者向け住宅事業登録の基準一覧
    項目基準
    入居者

    1.単身高齢者
    2.高齢者および同居人
    (高齢者とは、60歳以上の者または要介護若しくは要支援認定を受けている者)
    (同居人とは、配偶者、高齢者である親族または入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により同居させる必要があると市長が認める者)

    規模および設備

    1.各居住部分の床面積が、原則25平方メートル以上であること。(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分に高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は、18平方メートル以上)
    2.各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備および浴室を備えること。(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各居住部分が台所、収納設備または浴室を備えずとも可。)
    3.加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下、その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い日常生活を支障なく営むために必要な構造および設備の基準として法律および規則で定める基準に適合するものであること。


    ※1および2の取扱いについては、表の下に添付しているPDFファイル「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準について」「居住部分の床面積算入に関するパイプスペース等の取扱いについて」をご参照ください。

    ※PDFファイル「特定寝室に関する取扱いについて」も併せてご確認いただきますようお願いします。

    サービス

    状況把握(安否確認)サービスおよび生活相談サービスを提供すること。
    当該サービスについては、原則として少なくとも日中は専門家等が常駐し、常駐しない時間においては各住居部分に設置される緊急通報システムにより対応すること。
    (専門家等とは、社会福祉法人、医療法人若しくは指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員またはホームヘルパー1級若しくは2級の資格を有する者)

    契約関係

    1.書面による契約であること。
    2.居住部分が明示された契約であること。
    3.権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃またはサービスの対価の前払金のみ徴収することが可能)
    4.入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
    5.工事完了前に、敷金および家賃等の前払金を受領しないものであること。
    ※家賃等の前払金を受領する場合
    A:家賃等の前払金の算定の基礎、返還責務の金額の算定方法が明示されていること。
    B:入居後3か月以内に、契約を解除または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、「契約終了までの日数×日割計算した家賃等」を除き、家賃等の前払金を返還すること。
    C:返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。

    その他

    「国が定める基本方針」および「大阪府高齢者・障がい者住宅計画(大阪府高齢者居住安定確保計画)(別ウインドウで開く)」に照らして適切なものであること。

    (表の下に添付しているPDFファイル参照)